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凡例

1 用語

 本報告で用いる用語の定義は、基本的には次のとおりとする。ただし、データの制約や分析目的に応じて異なった定義を用いる場合は、本文中で明記する。

  • (1)PIO-NET:独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)と全国の消費生活センターや消費生活相談窓口(以下「消費生活センター等」という。)をオンラインネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワークシステム」(Practical Living Information Online Network System)のこと。
     本報告で用いるPIO-NETデータ(消費生活相談情報)は、原則として2021年3月31日までに登録された苦情相談で集計している。なお、PIO-NETデータは消費生活センター等での相談受付からデータベースへの登録までに一定の時間を要するため、相談件数データは今後増加する可能性がある。また、全国の消費生活センター等の相談窓口からの「経由相談」は除いて集計している。相談について、性別、年齢層別、職業別、地域別等の属性別に分析を行っているところは、当該相談のきっかけとなった商品・サービスの契約者を基準としている。
  • (2)消費者事故等:消費者安全法第2条第5項で定義される事故及び事態。事業者が供給する商品・サービスについて、消費者の使用・利用に伴って生じた生命や身体に影響する事故、虚偽・誇大広告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者により行われた事態やそのおそれがあるもの。
  • (3)生命身体事故等:消費者事故等のうち、生命や身体に影響する事故及びそのおそれがあるもの。
  • (4)財産に関する事態:消費者事故等のうち、生命・身体事案を除いたもの。虚偽・誇大広告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者により行われた事態及びそのおそれがあるもの(本文中では「財産事案」と表記。)。
  • (5)重大事故等:生命身体事故等のうち、死亡や30日以上の治療を要するけが等、被害が重大であった事案やそのおそれがあるもの。
  • (6)CCJ:国民生活センター越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan)の略称。越境取引における日本の消費者と海外の事業者、海外の消費者と日本の事業者との間の取引において発生した紛争の解決支援を行っている。
  • (7)新未来創造オフィス:消費者行政新未来創造オフィスの略称。2017年7月24日、消費者庁と国民生活センターが、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展・創造の拠点として、徳島県に開設した。
  • (8)新未来創造戦略本部:消費者庁新未来創造戦略本部の略称。新未来創造戦略本部は、2017年に開設された消費者行政新未来創造オフィスの成果を踏まえ、全国展開を見据えたモデルプロジェクトや消費者政策の研究、国際業務等の拠点として2020年7月30日、徳島県に開設された。

2 年号表記

 本報告は、閣議決定を経て国会に提出する年次報告であり、表題は元号表記となっているが、本文中では、経済活動において西暦表記が用いられることが多いこと、海外データとの比較が必要となる部分もあること、グラフにおいては西暦表記の方がなじみやすいと考えられることから、原則として西暦表記を用いている。

3 法令名の略称

 本報告で用いる主な法令の名称及び番号は次のとおりである。また、特に断りがない限り、基本的に以下の略称を用いる。

法令名略称番号
食品衛生法昭和22年法律第233号
金融商品取引法昭和23年法律第25号
日本農林規格等に関する法律JAS法昭和25年法律第175号
旅行業法昭和27年法律第239号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律出資法昭和29年法律第195号
割賦販売法昭和36年法律第159号
家庭用品品質表示法昭和37年法律第104号
不当景品類及び不当表示防止法景品表示法昭和37年法律第134号
消費者基本法(消費者保護基本法)昭和43年法律第78号
消費生活用製品安全法昭和48年法律第31号
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律家庭用品規制法昭和48年法律第112号
国民生活安定緊急措置法昭和48年法律第121号
特定商取引に関する法律特定商取引法昭和51年法律第57号
貸金業法昭和58年法律第32号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律預託法昭和61年法律第62号
製造物責任法PL法平成6年法律第85号
住宅の品質確保の促進等に関する法律住宅品確法平成11年法律第81号
消費者契約法平成12年法律第61号
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律特定電子メール法平成14年法律第26号
健康増進法平成14年法律第103号
独立行政法人国民生活センター法国民生活センター法平成14年法律第123号
食品安全基本法平成15年法律第48号
個人情報の保護に関する法律個人情報保護法平成15年法律第57号
公益通報者保護法平成16年法律第122号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律米トレーサビリティ法平成21年法律第26号
消費者庁及び消費者委員会設置法平成21年法律第48号
消費者安全法平成21年法律第50号
消費者教育の推進に関する法律消費者教育推進法平成24年法律第61号
食品表示法平成25年法律第70号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律消費者裁判手続特例法平成25年法律第96号
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律チケット不正転売禁止法平成30年法律第103号
食品ロスの削減の推進に関する法律食品ロス削減推進法令和元年法律第19号

4 調査

 主として使用している調査の概要は次のとおりである。
 なお、調査結果におけるNは質問に対する回答者数。M.T.はMultiple Totalの略で、回答数の合計を回答者数(母集団も標本サイズも「N」とする。)で割った比率。複数回答ができる質問では通常その値は100%を超える。

  1. (1)消費者意識基本調査
     日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消費者問題の現状や求められる政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が毎年度実施している調査。2020年度の概要は次のとおり。
    •  調査項目
       「新しい生活様式」下の意識や行動、消費者事故・トラブル、消費者契約、日頃の生活における行動や意識、消費者政策への評価、消費者ホットライン(188)の認知度
    •  調査対象
      (ア)母集団:全国の満15歳以上の日本国籍を有する者
      (イ)標本数:10,000人
      (ウ)抽出方法:層化2段無作為抽出法
    •  調査期間
       2020年11月11日~30日
    •  調査方法
       郵送配布・郵送回収(Web回答併用)
    •  有効回収数(率)
       5,817人(58.2%)
  1. (2)地方消費者行政の現況調査
     地方公共団体における消費者行政の現況を把握することを目的に、消費者庁(2008年度以前は内閣府)が毎年実施している調査。概要は次のとおり。
    •  主要調査項目
       地方公共団体における消費者行政を担当する組織、職員配置、予算、事業の動向等。
    •  調査時点
       各年4月1日現在(直近の調査は、2020年4月1日現在)
  1. (3)風評被害に関する消費者意識の実態調査
     福島県を含めた被災県の農林水産物等について、消費者が買い控え行動をとっている場合の理由等を継続的に調査し、今後のリスクコミュニケーションでの説明内容を始めとする各般の風評被害対策及び消費者理解の増進に関する取組に役立てることを目的に、消費者庁が実施している調査。概要は次のとおり。
    •  調査手法
       インターネット調査
    •  調査項目
       食品の産地を気にする理由、放射性物質に対するリスクの捉え方、食品中の放射性物質に関する出荷制限等への意識や理解、食品中の放射性物質に関する検査の知識等
    •  調査対象者
       被災地域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県)及び被災県産農林水産物の主要仕向先県等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県)に居住する20~60歳代の男女
    •  調査期間
      (第1回)2013年2月14日~15日
      (第2回)2013年8月24日~28日
      (第3回)2014年2月14日~19日
      (第4回)2014年8月25日~31日
      (第5回)2015年2月6日~12日
      (第6回)2015年8月11日~17日
      (第7回)2016年2月4日~9日
      (第8回)2016年8月17日~23日
      (第9回)2017年2月2日~10日
      (第10回)2017年8月24日~28日
      (第11回)2018年2月1日~5日
      (第12回)2019年2月7日~12日
      (第13回)2020年1月30日~2月4日
      (第14回)2021年1月15日~19日

5 その他

  1. (1)本報告で引用している統計及び調査結果については、原則として2021年3月31日公表までのデータに基づいている。
    なお、これらの結果は確定値のほか、速報値(暫定値、推計値)等を含む場合がある。
  2. (2)URLの表記は、本報告作成時点のものである。
  3. (3)単位の繰上げは、原則として四捨五入による。単位の繰上げにより、内訳の数値の合計と、合計欄の数値が一致しないことがある。
  4. (4)構成比(%)についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合がある。
  5. (5)原典が外国語で記されている資料の一部については、消費者庁仮訳が含まれる。
  6. (6)本報告に掲載している文章、図表を引用する際は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内で行うようにするとともに、必ず「令和3年版消費者白書」から引用した旨及び当該文章又は図表の掲載されている本報告のページ数を記載すること。

担当:参事官(調査研究・国際担当)