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COLUMN11 「チケット不正転売禁止法」について

人気のコンサートや舞台、スポーツイベント等のチケットを、業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイト等で定価を大幅に上回る価格で販売する「高額転売」。このような不当な転売により、チケットを本当に求めている人にとって入手しづらい状況が続いてきました。そこで、チケットの高額転売等を禁止するため、2019年6月14日からチケット不正転売禁止法(注1)が施行されました。

チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊等の芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。

不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。禁止される行為は、「特定興行入場券(チケット)を不正転売すること」、「特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること」であり、「特定興行入場券」とは、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の1から3までのいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベント等のチケットをいいます(ただし、日本国内において行われるものに限る。)。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2.興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。
3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサート等の場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

違反したときの罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。

チケット不正転売禁止法により違法なチケットの転売をなくし、スポーツや文化のイベントの観戦等を希望する人が、正規の価格で楽しむことができるよう、対策が進められていくことが期待されています。

※本コラムは、内閣府政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報「チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法 6月14日スタート」(2019年4月1日)(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html)の一部を抜粋の上編集したものです。

券面例

違反した際の罰則について


  • 注1:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)

担当:参事官(調査研究・国際担当)