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第2部 第1章 第3節 (1)持続可能な社会の形成に資する消費者と事業者の連携・協働

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

(1)持続可能な社会の形成に資する消費者と事業者の連携・協働

持続可能な開発目標(SDGs)と消費者市民社会、エシカル消費

消費者市民社会を目指し、ライフステージに応じた体系的な消費者教育を推進することは、「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献する施策です。SDGsの達成のためにも、消費者市民社会の形成のためにも、関係者(ステークホルダー)が目的を共有し、連携して行動するパートナーシップが必要であり、とりわけ、消費者が「当事者」であることの自覚と行動を促す消費者教育が重要です。

消費者による「行動」の具体的な実践例であるエシカル消費について、消費者庁では、関係者との連携・協働による普及・啓発に取り組んでいます。地方公共団体による取組の後押しのために各地で開催した「エシカル・ラボ」や、民間団体との連携により実施した小中学生向けワークショップを通して、未来を担う若者も含めた幅広い消費者に向けて、一人一人の消費行動が「世界の未来を変える」大きな可能性を秘めていることを発信しています。

シェアリングエコノミーに関する啓発資料の作成

民泊やフリーマーケット等、活用可能な資産とそれを使いたい個人を結び付ける、いわゆるシェアリングエコノミーのサービスが広がっています。これにより、空間、モノ、個人のスキル等の遊休資産が活用され、社会全体の生産性の向上や、持続可能な社会の実現につながることが期待されます。一方で、民泊やフリーマーケットサービスに関する消費生活相談は近年急増しており、これらのサービスを利用する際には、サービスの提供者が取引に不慣れな個人であることや、トラブルになった場合には当事者間での解決が原則となること等、個人間売買の特徴を理解しておく必要があります。

そこで、消費者庁では、内閣官房シェアリングエコノミー促進室及び一般社団法人シェアリングエコノミー協会と連携し、2019年11月に消費者向け啓発パンフレット「共創社会の歩き方 シェアリングエコノミー」を作成し、公表しました(図表Ⅱ-1-3-1)。本パンフレットでは、第一に、主に初めて利用する方に向けて、シェアリングエコノミーの概念や現在提供されているサービス分野を、イラストを用いて説明しています。第二に、シェアリングエコノミーを実際に使ってみたい方に向けて、利用者が留意すべきポイントをQ&A形式で記載するとともに、シェアリングエコノミーの主な分野別に「利用者・提供者の声」、「実際にあった相談事例」、「未然防止策」等の心構えを紹介しています。

本パンフレットは、消費者庁や一般社団法人シェアリングエコノミー協会のウェブサイトに掲載しているほか、地方公共団体や消費者団体等に配布するなど、様々な機会を捉えて周知しています。

COLUMN12
「エシカル甲子園2019」を開催

図表2-1-3-1「共創社会の歩き方 シェアリングエコノミー」(2019年11月公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)