危険ドラッグに関する注意喚起等
薬物乱用は、薬物を乱用した本人だけの問題ではなく、家族を含めた多くの人々の人生を不幸にしています。
政府は、青少年に対する予防教育、薬物依存者の社会復帰支援、密売組織の徹底した取締り、密輸入防止に向けた水際対策、国際的な連携・協力の推進などに取り組んでいます。
政府の緊急対策
緊急対策の内容は、1危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化、2指定薬物の迅速な指定と危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底、3危険ドラッグの規制のあり方の見直しの3つを柱としています。
詳しくは、下記リンクを御覧ください。
- ※危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策(平成26年7月18日 薬物乱用対策推進会議決定。平成26年8月7日一部改正。)
https://www8.cao.go.jp/souki/drug/pdf/know/kiken-drug.pdf
- ※「第四次薬物乱用防止五か年戦略」及び「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」フォローアップ(平成30年8月3日 薬物乱用対策推進会議)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000339991.pdf
- 森大臣(当時)からのメッセージ
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危険ドラッグについては、その乱用者による深刻な事故等が多発したことから、平成26年7月18日に「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」を取りまとめ、政府が一丸となって乱用の根絶に向けて取り組んでいます。
危険ドラッグの乱用は、自らの身体に悪影響を及ぼすばかりか、事故などにより他人を傷つけることもあり、絶対に許されるものではありません。政府としても強い危機感を持って、できることは全て行うという基本姿勢で乱用防止対策に取り組んでまいります。
国民の皆様には、このページも参考に、危険ドラッグは非常に危険な薬物であり、絶対に手を出してはならないことを御認識いただきたいと思っております。
消費者庁の取組
- 特定商取引法違反の通信販売事業者に対する指示処分について(平成27年3月24日)[PDF:82KB]
- 卒業・進学・新入学等の時期における危険ドラッグ等の薬物乱用に係る広報啓発の強化及び青少年の再乱用防止対策の充実強化について(平成27年2月6日)[PDF:140KB]
- 消費者庁取引対策課『特定商取引法に違反しているおそれのある「危険ドラッグ」の通信販売サイトの公表について(平成26年12月22日)』[PDF:301KB]
- 消費者庁取引対策課『危険ドラッグの通信販売サイトに対する特定商取引法に基づく集中的な取締りについて(平成26年9月8日)』[PDF:220KB]
- 消費者庁取引対策課『特定商取引法に違反しているおそれのあるいわゆる「脱法ドラッグ」の通信販売サイトの公表について(平成25年4月10日)』[PDF:76KB]
- 消費者庁取引対策課『いわゆる脱法ドラッグの通信販売サイトに対する特定商取引法に基づく集中的な取締りについて(平成25年2月20日)』[PDF:126KB]
担当:消費者政策課