食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)-抄-
1 食品
A 食品一般の成分規格
- 食品は、抗生物質又は化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
- (1) 当該物質が、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定める添加物と同一である場合
- (2) 当該物質について、5、6、7、8又は9において成分規格が定められている場合
- (3) 当該食品が、5、6、7、8又は9において定める成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(5、6、7、8又は9において成分規格が定められていない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。)
- 食品が組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術(最終的に宿主(組換えDNA技術において、DNAが移入される生細胞をいう。以下同じ。)に導入されたDNAが、当該宿主と分類学上同一の種に属する微生物のDNAのみであること又は組換え体(組換えDNAを含む宿主をいう。)が自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成であることが明らかであるものを作製する技術を除く。)をいう。以下同じ。)によって得られた生物の全部若しくは一部であり、又は当該生物の全部若しくは一部を含む場合は、当該生物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。
- 食品が組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物であり、又は当該物を含む場合は、当該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。
- 削除
- (1)の表に掲げる農薬等(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であって動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、食品は(3)から(21)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
- (1)食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質[PDF: 21KB]
- (2)検体[PDF: 94KB]
- (3)2,4,5―T試験法[PDF: 78KB]
- (4)イプロニダゾール、ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法[PDF: 68KB]
- (5)オラキンドックス及びカルバドックス試験法[PDF: 92KB]
- (6)カプタホール試験法(農産物)[PDF: 84KB]
- (7)カプタホール試験法(畜水産物)[PDF: 77KB]
- (8)クマホス試験法[PDF: 96KB]
- (9)クロラムフェニコール試験法[PDF: 76KB]
- (10)クロルスロン試験法[PDF: 83KB]
- (11)クロルプロマジン試験法[PDF: 67KB]
- (12)ゲンチアナバイオレット試験法[PDF: 98KB]
- (13)ジエチルスチルベストロール試験法[PDF: 96KB]
- (14)ダミノジッド試験法[PDF: 95KB]
- (15)ニタルソン及びロキサルソン試験法[PDF: 87KB]
- (16)ニトロフラゾン試験法[PDF: 76KB]
- (17)ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法[PDF: 79KB]
- (18)ニフルスチレン酸ナトリウム試験法[PDF: 80KB]
- (19)プロファム試験法[PDF: 74KB]
- (20)マラカイトグリーン試験法[PDF: 68KB]
- (21) (3)から(20)までに掲げる試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法
- 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
- (1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
- ※ 個別の農薬等の基準値についてはこちらを御参照ください。
- (注)規制対象物質については、施行通知を御参照ください。
- (2)検体[PDF: 97KB]
- (3)2,4,5―T試験法
5(3)に準じて行う。 - (4)アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法[PDF: 100KB]
- (5)カプタホール試験法(農産物)
5(6)に準じて行う。 - (6)カプタホール試験法(畜水産物)
5(7)に準じて行う。 - (7)キノキサリン―2―カルボン酸試験法
5(5)に準じて行う。 - (8)クレンブテロール試験法[PDF: 88KB]
- (9)酢酸トレンボロン試験法[PDF: 100KB]
- (10)酢酸メレンゲステロール試験法[PDF: 62KB]
- (11)ダミノジッド試験法
5(14)に準じて行う。 - (12)デキサメタゾン及びベタメタゾン試験法[PDF: 93KB]
- (13)パラチオン試験法[PDF: 101KB]
- (14)ブロチゾラム試験法[PDF: 70KB]
- (15) (3)から(14)までに掲げる試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法
- (1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
- 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
- (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
- ※ 個別の農薬等の基準値についてはこちらを御参照ください。
- (2) 検体[PDF: 94KB]
- (3) アルドリン,エンドリン及びディルドリン試験法
6(4)に準じて行う。 - (4) パラチオン試験法
6(13)に準じて行う。 - (5) 二臭化エチレン試験法[PDF: 96KB]
- (6) (3)から(5)までに掲げる試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法
- (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
- 5から7までにおいて成分規格が定められていない場合であって、農薬等の成分である物質(法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質を除く。)が自然に食品に含まれる物質と同一であるとき、当該食品において当該物質が含まれる量は、当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない。ただし、通常含まれる量をもって人の健康を損なうおそれのある物質を含む食品については、この限りでない。
- 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
- 食品(6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。)に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
- ※ 個別の農薬等の基準値についてはこちらを御参照ください。
- 6又は9に定めるもののほか、6から9までにおいて成分規格が定められている食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該製造され、又は加工される食品の原材料たる食品が、それぞれ6から9までに定める成分規格に適合するものでなくてはならない。
- 6又は9に定めるもののほか、5から9までにおいて成分規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該製造され、又は加工される食品の原材料たる食品が、法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量を超えて、農薬等の成分である物質(同項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質を除く。)を含有するものであってはならない。
- セシウム(放射性物質のうち、セシウム134及びセシウム137をいう。)は、次の表の第1欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に定める濃度を超えて食品に含有されるものであってはならない。
第1欄 | 第2欄 |
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ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。) | 10Bq/kg |
原料に茶を含む清涼飲料水 | 10Bq/kg |
飲用に供する茶 | 10Bq/kg |
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令告示第 52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第13項に規定する乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下この表において「乳等」という。)であって、乳児の飲食に供することを目的として販売するものを除く。) | 50Bq/kg |
上記以外の食品 (乳等を除く。) | 100Bq/kg |
備考 第2欄に定める濃度の測定については、飲用に供する茶にあっては飲用に供する状態で、食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油にあっては油脂の状態で、乾燥きのこ類及び乾燥野菜類並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては飲食に供する状態で行わなければならない。 |
担当:食品衛生基準審査課