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乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に基づく大臣承認手続について

概要

乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等命令」という。)に基づき、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳及び加糖粉乳(以下「練乳、粉乳等」という。)に使用する添加物並びに調製粉乳及び調製液状乳に使用する乳及び乳製品以外の原材料の種類及びその混合割合については、内閣総理大臣の承認が必要です。

承認手続に関する通知

乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に基づく大臣承認手続について(令和7年2月28日消食基第148号)

申請等に関する様式

調製粉乳及び調製液状乳

練乳、粉乳等

承認リスト

調製粉乳及び調製液状乳(最終更新:令和7年6月30日)

乳等命令

担当:食品衛生基準審査課