食品別の規格基準について
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
- A.食品一般の成分規格
- B.食品一般の製造,加工及び調理基準
- C.食品一般の保存基準
- D.各条
- 清涼飲料水[PDF: 309KB]
- 粉末清涼飲料[PDF: 130KB]
- 氷雪[PDF: 110KB]
- 氷菓[PDF: 129KB]
- 食肉及び鯨肉(生食用食肉及び生食用冷凍鯨肉を除く。)[PDF: 92KB]
- 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって,生食用として販売するものに限る。)[PDF: 122KB]
- 食鳥卵[PDF: 112KB]
- 血液、血球及び血漿[PDF: 95KB]
- 食肉製品[PDF: 147KB]
- 鯨肉製品[PDF: 75KB]
- 魚肉ねり製品[PDF: 87KB]
- いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう。)[PDF: 85KB]
- ゆでだこ[PDF: 98KB]
- ゆでがに[PDF: 85KB]
- 生食用鮮魚介類[PDF: 60KB]
- 生食用かき[PDF: 76KB]
- 寒天[PDF: 82KB]
- 穀類,豆類及び野菜[PDF: 141KB]
- 生あん[PDF: 95KB]
- 豆腐[PDF: 92KB]
- 即席めん類[PDF: 87KB]
- 冷凍食品[PDF: 68KB]
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品[PDF: 109KB]
担当:食品衛生基準審査課