食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて
平成16年7月5日
- 食品添加物「アカネ色素」について食品安全委員会への食品健康影響評価を依頼したところ、7月2日夕刻、「腎臓以外の臓器の所見等について、今後とも情報収集が必要であるが、提出された資料からは、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素についてADI(一日摂取許容量)を設定できない。」と回答された。
これを受け、本日、薬事・食品衛生審議会を開催し、意見を聴いたところ、「食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについては適当である。」とされるとともに、「その施行については、食品衛生法上の危害の発生を防止するため緊急を要するものと考えられることから、早急に行うべきである。」とされました。 - このため、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成15年)附則第2条の2第1項に基づき、今週末を目途に、既存添加物名簿からアカネ色素を消除し、同条第4項に基づき官報に公示することにより、当該食品添加物及びこれを含む食品の製造・販売・輸入等を禁止することとしました。(施行日は官報公示の日から3月を経過した日)
なお、国民からの意見聴取は、同条の2第3項に基づき、既存添加物名簿の改正とともに行うこととします。 - アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられております。一般消費者も、アカネ色素を含む食品を摂取しないようご注意下さい。
- なお、今回の取扱いに伴い、厚生労働省のホームページにQ&Aを掲載しております。
参考
「アカネ色素」等について
- (1)アカネ色素の特徴について
- アカネ科の植物であるセイヨウアカネの根から得られる。
- アリザリン及びルベリトリン酸を主成分とする色素であり、黄色~赤紫色を呈する。
- (2)アカネ色素の流通実態等について
- 生産量は、平成14年度に約5トン、平成15年度に約3トンと報告有。
- アカネ色素を使用した食品の国内生産量については、数値を把握していない。
- アカネ色素を使用した食品の輸入は、平成14年に約40トン、平成15年に約23トン(アカネ色素そのものの輸入報告はない)。
- 韓国においては使用が認められているが、米国及びEUにおいて使用は認められていない。その他の国の情報は、把握していない。
- ハム・ソーセージ等の畜肉加工品、かまぼこ等の水産加工品、菓子類、清涼飲料水、めん類及びジャム等に使用されているとの報告がある。
- (3)食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2について
- 既存添加物名簿に登載された天然添加物(以下「既存添加物」という。)は、平成7年の食品衛生法改正により、食品衛生法第10条に基づく指定を受けなくとも引き続き使用等することが可能とされた。
- 平成15年の食品衛生法改正により、人の健康を損なうおそれがあると認められた既存添加物について、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、同名簿からその名称を消除し、使用等を禁止することができることとされた。
担当:食品衛生基準審査課