遺伝子組換え食品の安全性に関する審査
遺伝子組換え食品の安全性審査とは
組換えDNA技術応用食品・食品添加物(いわゆる「遺伝子組換え食品等」)の安全性を確保するために、遺伝子組換え食品等を輸入・販売する際には、必ず安全性審査を受ける必要があります。
審査を受けていない遺伝子組換え食品等や、これを原材料に用いた食品等の製造・輸入・販売は、食品衛生法に基づいて禁止されています。
消費者庁では、組換えDNA技術の応用による新たな有害成分が存在していないかなど、遺伝子組換え食品等の安全性について、食品安全委員会の意見を聴き、総合的に審査をしています。安全性審査で問題がない場合にのみ、遺伝子組換え食品等を製造・輸入・販売することができます。
また、遺伝子組換え食品等を製造する場合には、その製造所について、定められた製造基準の適合確認を受ける必要があります。
法令等
1.告示
- 食品、添加物等の規格基準(遺伝子組換え食品及び添加物関係部分を抜粋)[PDF: 122KB]
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続に関する告示(平成12年5月1日厚生省告示第233号)[PDF: 95KB]
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準に関する告示(平成12年5月1日厚生省告示第234号)[PDF: 173KB]
2.通知
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の法的義務化に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正等について(平成12年5月1日付、生衛発第825号)[PDF: 15KB]
- 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」及び「組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準」の一部改正について(平成16年8月3日付、食安発第0803001号)[PDF: 14KB]
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準(留意事項)(平成24年7月17日付、食安基発0717第3号)[PDF: 272KB]
- 食品、添加物等の規格基準及び組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続の一部を改正する件について(平成26年6月27日付、食安発0627第4号)[PDF: 171KB]
- 最終的に宿主に導入されたDNAが、当該宿主と分類学上同一の種に属する微生物のDNAのみである場合又は組換え体が自然界に存在する微生物と同等の遺伝子構成である場合のいずれかに該当することが明らかであると判断する基準に係る留意事項について(平成26年6月27日付、食安基発0627第1号)[PDF: 113KB]
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続の一部を改正する件について(平成29年5月15日付、生食発0515第4号)[PDF: 189KB]
- 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続第3条第6項の規定に基づく届出に係る留意事項について(平成29年5月15日付、生食基発0515第1号)[PDF: 129KB]
3.参考
安全性評価基準
- 遺伝子組換え食品(種子植物)に関する食品健康影響評価指針(令和6年6月25日一部改正)[PDF: 427KB]
- 遺伝子組換え食品(種子植物)の食品健康影響評価に関する技術的文書(令和7年1月29日一部改正)[PDF: 785KB]
- 遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物に関する食品健康影響評価指針(令和6年6月25日一部改正)[PDF: 412KB]
- 遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の食品健康影響評価に関する技術的文書(令和7年1月29日一部改正)[PDF: 566KB]
- 遺伝子組換え食品(微生物)の安全性評価基準(平成20年6月26日 食品安全委員会決定)[PDF: 78KB]
食品衛生調査会における審議に関する資料
- 報告書
- 報道発表資料報告書
- 議事録
担当:食品衛生基準審査課