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遺伝子組換え食品の安全性に関する審査

遺伝子組換え食品の安全性審査とは

組換えDNA技術応用食品・食品添加物(いわゆる「遺伝子組換え食品等」)の安全性を確保するために、遺伝子組換え食品等を輸入・販売する際には、必ず安全性審査を受ける必要があります。

審査を受けていない遺伝子組換え食品等や、これを原材料に用いた食品等の製造・輸入・販売は、食品衛生法に基づいて禁止されています。

消費者庁では、組換えDNA技術の応用による新たな有害成分が存在していないかなど、遺伝子組換え食品等の安全性について、食品安全委員会の意見を聴き、総合的に審査をしています。安全性審査で問題がない場合にのみ、遺伝子組換え食品等を製造・輸入・販売することができます。

また、遺伝子組換え食品等を製造する場合には、その製造所について、定められた製造基準の適合確認を受ける必要があります。

安全性審査の流れ

法令等

1.告示

2.通知

3.参考

安全性評価基準

食品衛生調査会における審議に関する資料

担当:食品衛生基準審査課