消費生活協力員・消費生活協力団体養成事業
消費生活協力員・消費生活協力団体養成事業
消費者庁では、地域の見守り活動の担い手となる「消費生活協力員・消費生活協力団体」の養成事業を実施しております。
消費生活協力員・消費生活協力団体は、高齢者や障害者等の配慮を要する消費者に対し、関係機関と連携して、見守り活動に取り組むことが期待されています。
本事業は、消費生活に関して関心を持つ地域住民又は消費者被害を発見しやすい立場にある者(ヘルパー、民生委員等)や地域の事業者(金融機関、コンビニ、宅配事業者等)を消費生活協力員・消費生活協力団体として養成し、消費者被害の防止に向けた取組への参画を促進します。
令和6年度
令和5年度
令和4年度
担当:地方協力課