消費生活相談員
令和7年度消費生活相談員担い手確保に関する取組
消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和7年度も「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」を実施いたします。
全国の消費生活相談員資格の取得を目指す方や、現在消費生活相談業務に就いていない方などからの多くの応募をお待ちしています。
消費生活相談員資格試験対策講座
- 【実施者】
- 一般財団法人日本消費者協会
- 【事業概要】
-
e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
- ※消費生活アドバイザー試験、消費生活相談員資格試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」の国家資格が付与されます。
- ※本講座は両試験の対策講座です。
- 【主な対象】
-
- 消費生活相談員を目指す方
- 国家資格を保有していない消費生活相談員の方
- 【定員】
- 2,000名(先着順)
- 【受講料】
- 無料
- 【日程】
-
-
申込期間:令和7年6月18日(水)12:00~(定員に達した時点で受付終了)
講座開始:令和7年7月1日(火)
-
消費生活相談員養成講座
- 【実施者】
- 一般財団法人日本消費者協会
- 【事業概要】
- オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。 消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」の資格取得にチャレンジできます。
- 【受講対象】
- 現在消費生活相談業務に就いていない方
- ※消費生活相談業務に就いている方であっても、消費生活相談員資格を保有しておらず消費生活相談員資格試験対策講座を受講し、消費生活相談員資格の取得を目指している方は消費生活相談員養成講座の申込が可能です。
- ※対面講座開催地及びその隣県に在住の方を一定数優先しますが、その他の地域からも申し込むことが可能です。
- ※対面講座開催地は決定次第、本ホームページにてお知らせします。
- 【定員】
- 300名
- 【受講料】
- 無料
- 【日程】
-
- 申込期間:令和7年8月7日(木)~令和7年8月21日(木)
- 講座開始:令和7年9月13日(土)
※ 詳細はチラシ及び各実施者ウェブサイトを御覧ください。
消費生活相談員とは
- 地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
- 平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
- 【消費生活相談員の職務】
- 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
- 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
- 他の専門家等への橋渡し
- 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
- 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
消費生活相談員紹介コンテンツ
- 消費生活相談員という職をより多くの方に知っていただけるように動画とパンフレットを作成しました。
ご興味のある方は以下リンクよりご覧ください。
動画一覧はこちら
パンフレット
消費生活相談員資格試験【登録試験機関による試験】
- 消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
- 消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。
- 【登録試験機関】
国民生活センターが実施する「消費生活専門相談員資格認定試験」と日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験を兼ねるものとして実施されます。各試験の合格者は「消費生活相談員資格試験の合格者」であると同時に「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。
- ※消費生活相談員資格試験の詳細については、各登録試験機関にお問い合わせください。
消費生活相談員に関する関連サイト
担当:地方協力課