第2部 第2章 第5節 1.消費者の意見の反映と消費者政策の透明性の確保
第2部 消費者政策の実施の状況
第2章 消費者政策の実施の状況の詳細
第5節 消費者行政を推進するための体制整備
1.消費者の意見の反映と消費者政策の透明性の確保
(1)審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任
各省庁等に対し、過去に整理した消費者の意見を代表する委員の考え方に即して、消費者問題に関連する国の審議会等の委員を選任するよう促すために、審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任状況を取りまとめています(具体的には第2部第2章別表1参照。)。
(2)消費者団体との連携及び支援等
消費者行政の推進に当たっては、幅広い関係者に消費者庁の「サポーター」や「提案者」になってもらうことが重要です。特に、消費者団体は、消費生活の実態に即し、消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的な意見にまとめて表明する団体であり、その継続的・持続的な活動は消費者行政の推進に当たり極めて重要です。
このため、消費者庁では、全国の消費者団体等と定期的に意見交換の場を設けており、2022年度は、3月に11団体との意見交換会を開催しました。また、電子メールを用いた消費者団体等との意見交換システムを運用し(注103)、全国の消費者団体等との情報・意見交換を行っています。さらに、消費者団体等が開催するシンポジウム等に消費者庁幹部等を派遣し講演等を行うとともに、消費者団体の広報誌等への寄稿やインタビュー取材に対応するなど、消費者団体等とコミュニケーションを図るとともに、消費者団体等の活動を支援しています。加えて、高齢者及び障害者の消費者被害の防止を図るため、消費者団体、高齢福祉関係団体、障害者団体、関係省庁等で構成される、高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会を開催し、消費者トラブルについての情報共有をするとともに、見守り活動の積極的な取組に向けた申合せを公表するなどの取組を行っています。
また、当面の重要課題の解決を見据えた、つながりの場として、「地方連携推進フォーラム」を開催し、地域における消費者行政関係者等の連携強化と活動の活性化を支援しています。
(3)消費者政策の実施の状況の報告
消費者庁では、消費者基本法第10条の2の規定に基づき、毎年、政府が前年度に講じた消費者政策の実施の状況について、消費者白書の一部として国会へ報告、公表を行っています。2022年度は、6月7日に2021年度の実施状況について国会へ報告、公表を行いました。
- (注103)「だんたい通信」の名称でVol. 254まで配信済み。同通信では配信登録団体からの意見を随時受け付けている。
担当:参事官(調査研究・国際担当)