第2部 第1章 第1節 消費者基本計画
第2部 消費者政策の実施の状況
第1章 消費者庁における主な消費者政策
第1節 消費者基本計画
消費者基本計画及び工程表について
消費者基本計画は、消費者基本法に基づき、長期的に講ずべき消費者政策の大綱及び消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項について、閣議決定で定めるものです。
2020年3月に、2020年度から2024年度までの5年間を対象とする第4期消費者基本計画が閣議決定されました。また、同基本計画を着実に推進するため、同年7月には消費者基本計画工程表(以下「工程表」という。)が決定されました(注1)。
工程表は、消費者基本計画を着実に推進するため、関係府省庁等が講ずべき具体的施策について、各施策の取組予定及びKPI (重要業績評価指標:Key Performance Indicator)を明示し、消費者行政を検証可能な形で体系的・包括的に構成しているものです。
工程表は、国民の意見を反映させるための取組を実施するとともに、消費者基本法に基づき消費者委員会の意見を聴取した上で、消費者政策会議において決定しています。工程表に記載されている施策の進捗状況については、消費者庁が関係府省庁等の協力を得て取りまとめ、毎年度改定しているほか、必要に応じて見直しを行うこととしています。
消費者基本計画工程表のポイント
工程表は、同基本計画における政策の基本方針に沿って、消費者が主役となる社会の実現のために重点的に進めるべき施策を5本の柱に整理しています(図表Ⅱ-1-1-1)。
第一に、「消費者被害の防止」として、「消費者の安全の確保」、「取引及び表示の適正化並びに消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」、「ぜい弱性等を抱える消費者を支援する関係府省庁等の連携施策の推進」、「消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備」のための施策を掲げています。
第二に、「消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進」として、食品ロスの削減や環境の保全等に資する消費者との連携・協働を位置付けるとともに、事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての自主的な取組を推進することとしています。
第三に、「消費生活に関連する多様な課題への機動的・集中的な対応」として、デジタル・プラットフォームその他デジタルサービスの利用と消費者利益の保護・増進の両立や消費生活の国際化の進展への対応、そして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大・災害などの緊急時における対応を明記し、デジタル化の進展や自然災害の激甚化・多様化等により、いわゆる一般的・平均的消費者であっても一時的にぜい弱な消費者となってしまう状況を踏まえ、各施策を進めることとしています。
第四に、「消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施」として、消費者教育や消費者政策に関する啓発活動を推進することとしています。
最後に、「消費者行政を推進するための体制整備」として、消費者の意見の反映と消費者政策の透明性の確保のため、消費者の意見を代表する者を国の審議会等の委員に選任する取組等を進めるほか、国、地方等における体制整備として、消費者からの情報・相談の受付体制の拡充や地域の見守りネットワークの構築等に引き続き取り組んでいくこととしています。
2020年度、政府は、第4期消費者基本計画及び工程表に基づいて消費者政策を推進してきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、緊急事態宣言が発出されるなど、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。このため、第4期消費者基本計画についても、「新しい生活様式」の実践に関係する部分の見直しが必要であると判断し、工程表と同様、改定を行うこととなりました。第4期消費者基本計画及び工程表の改定案については、意見公募手続(パブリックコメント手続)で寄せられた一般の方からの意見や消費者委員会の意見を踏まえ、関係府省庁等と連携し、作成することとしています。
- 注1:消費者政策会議決定(2020年7月7日)
担当:参事官(調査研究・国際担当)