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第1部 第1章 第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第1部 消費者問題の動向と消費者意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

消費者安全法の規定に基づき消費者事故等に関する情報を集約

消費者安全法は、2008年6月に閣議決定した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年5月に消費者庁関連三法(注2)の一つとして成立しました。そして同年9月、消費者庁の設置と共に施行されています。これにより、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措置が講じられるようになりました。

消費者安全法における消費者事故等とは、消費生活において、事業者が提供する商品の使用等に伴い生じた事故等をいい、生命・身体に影響する事故のみならず、財産に関する事態(以下「財産事案」という。)も含んでいます(図表I-1-1-1)(図表I-1-1-2)。また、重大事故等とは、生命・身体事故のうち、被害が重大なものやそのおそれがあるものをいいます。

同法に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、それを直ちに消費者庁に通知することとされています。また、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときにも、消費者庁に通知することとされています。そして、消費者庁(内閣総理大臣)は、これらの通知により得た情報等が消費者安全の確保を図るために有効に活用されるよう、これらの情報を迅速かつ適確に集約、分析し、その結果を取りまとめ、その取りまとめた結果を関係行政機関や関係地方公共団体、国民生活センターに提供しています。また、消費者庁(内閣総理大臣)は、取りまとめた結果を消費者委員会に報告し、国民に対して公表するとともに、国会に報告を行っています。なお、消費者庁に通知された重大事故等は、定期的に事故の概要等が公表されています。

2019年度に通知された「消費者事故等」は1万1944件

消費者安全法の規定に基づき2019年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万1944件で、2018年度の1万1616件から2.8%増で推移しています。その内訳をみると、生命身体事故等が2,632件(2018年度2,695件、前年度比2.3%減)、そのうち重大事故等は1,391件(2018年度1,159件、前年度比20%増)でした。重大事故等を除く生命身体事故等は、2019年度は、1,241件と、2018年度の1,536件から19.2%減少しました。また、財産事案は9,312件(2018年度8,921件、前年度比4.4%増)でした。財産事案は、2016年度に一旦7,000件近くまで減少しましたが、2017年度以降増加に転じています(図表I-1-1-3)。

重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が1,104件(79.4%)で約8割を占めており、この傾向は変わっていません(図表I-1-1-4)。事故内容が「火災」の事例としては、主に自動車や家電製品からの出火が火災につながった例がみられます。

消費者庁では、このような重大事故等の通知を端緒とした注意喚起を実施しています。2019年度には、木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き乳児が窒息する重大事故(注3)について消費者庁は国民生活センターと共同で、注意喚起を実施しました(図表I-1-1-5)。

また、「ダイエットをサポートしてくれるサプリメント」等の宣伝をして販売された、カプセル形状の健康食品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて、消費者庁は消費者安全法の規定に基づく注意喚起を実施しました(注4)(図表I-1-1-6)。

重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容別にみると、2019年度は「中毒」が622件(50.1%)で最も多く、次いで「発煙・発火・過熱」が120件(9.7%)でした。「中毒」の内容は、そのほとんどが飲食店でのノロウィルスやカンピロバクター等を原因とする食中毒ですが、調理実習で喫食した食事による例もみられます。「発煙・発火・過熱」の件数は、近年減少傾向にありましたが、2019年度は120件と2018年度の108件から増加しました(図表I-1-1-7)。

財産事案を商品・サービス別にみると、2019年度は「商品」が4,756件(51.1%)で、昨年度に続き増加となりました。「サービス」は4,389件(47.1%)となりました(図表I-1-1-8)。

「商品」の内訳をみると、電気、ガス、水道等の設備・器具を含む「光熱水品」が最も多く14.7%、次いで「教養娯楽品」が6.5%となっています(図表I-1-1-9)。サービスの内訳をみると、「金融・保険サービス」が12.0%と最も多く、次いでインターネットや携帯電話サービス等を含む「運輸・通信サービス」が11.7%となっています。

消費者庁では、通知された情報を基に注意喚起を実施しており、財産事案においては2019年度に事業者名公表の注意喚起を13件実施しました(図表I-1-1-10)。注意喚起の主な事案は、実在する企業の名をかたり、消費者の携帯電話にショートメッセージサービス(SMS)(注5)を送信し、利用料の未払料金があるなどとして金銭を要求する架空請求事案、契約すれば多額の収益を上げられるとして、情報商材や高額なサポート契約の料金を支払わせるも、収益を上げられる仕組みにはなっていない事案、イベントの正規のチケット販売サイトではない、チケット転売の仲介サイトに関する事案(図表I-1-1-11)等です。


  • 注2:消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)、消費者安全法を指す。
  • 注3:消費者庁・国民生活センター「木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き乳児が窒息する重大事故が発生!」(2019年11月15日公表)
  • 注4:消費者庁「『ケトジェンヌ』と称する健康食品を使用した消費者に身体被害が生じていることについて--下痢等の体調不良が生じた場合は、速やかに使用を控えてください--」(2019年9月6日公表)
  • 注5:メールアドレスではなく、携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。

担当:参事官(調査研究・国際担当)