ICPEN詐欺防止月間(2018年)-新たな態様のトラブルに気を付けましょう-

消費者庁は、従来から、詐欺・詐欺的取引による消費者の被害を未然に防止するため、様々な注意喚起や情報提供等といった、消費者取引の適正化に向けた取組を行ってきましたが、新しい手口の詐欺・詐欺的取引に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。手口も巧妙化、悪質化する傾向にあります。
また、消費者がインターネットサイトにアクセスする機会が増え、様々な情報の入手、商品・サービスの購入などがインターネットを通じて簡単にできるようになり、便利になった反面、トラブルに巻き込まれるケースも増加しています。特に近年では、シェアリングエコノミーの浸透による個人間売買、仮想通貨、SNSの使用等の新たな態様の台頭が確認されており、これらによる消費者被害の発生・拡大が懸念されます。
このたび、消費者庁では、不正な取引行為に伴う消費者被害を防止するため、「消費者月間」に合わせて、2018年5月に「ICPEN詐欺防止月間」を実施します。これは、ICPEN(※)が推奨している、消費者に対する啓発キャンペーン「詐欺防止月間(Fraud Prevention Month)」を実施するものです。
消費者の皆様におかれましては、以下に御紹介する関係省庁等の取組を御覧いただき、取引に関して不審な点があった場合には、契約を結ぶ前に御家族や消費生活センターに相談するなど、このウェブサイトを詐欺被害の未然防止に役立ててください。
- (※)ICPEN(アイスペン:International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク))は、国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組の促進を目的とした、各国の消費者保護関係機関をメンバーとする非公式会合。
消費者被害を防止するための関係省庁等の取組
1.消費者庁
商品・サービスの内容、価格、取引の条件について消費者に誤解を与える広告、海外インターネット通販サイトを通じた不正な取引、事実と異なる内容を告げる等悪質な勧誘を伴う訪問販売など、不適切な広告や新しい手口による詐欺的な商法が近年増加しています。
消費者庁では、不適正な勧誘、取引等について、消費者被害の発生や拡大を防止するため、特定商取引法等に基づく事業者の取締りや、消費者安全法に基づく消費者に対する注意喚起等に取り組んでいます。
(参考)
- 悪質な海外ウェブサイト一覧(消費者庁)
~海外インターネット通販サイトでの模倣品・詐欺に注意~ -
消費者庁では、海外インターネット通販サイトでの模倣品販売や詐欺が強く疑われる消費者トラブルに関する相談が多数寄せられている状況に鑑み、海外著名ファッションブランドの権利者等からの情報提供を受け、模倣品販売が確認されたサイト等の悪質な海外ウェブサイトに関する情報について、消費者庁ウェブサイトにおいて公表しています。
不安に感じるウェブサイトがありましたら、この一覧表に該当するURLが掲載されているかどうか、「検索機能」を利用して御確認ください。
もし被害に遭われた場合は、国民生活センター越境消費者センター又は最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口(消費者ホットライン:188(いやや!))まで御相談ください。
- 実在する事業者をかたる架空請求に御注意!!(消費者庁)
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実在する有名な事業者をかたり、有料動画の閲覧料金等が未払いになっているなどとして金銭を支払わせようとする架空請求による消費者被害が跡を絶ちません。被害金の支払方法として、宅配便で現金を送付させる手口のほか、最近では、消費者に大手通販サイトの電子ギフト券を購入させ、その番号を聞き出す手口が増加していますので注意しましょう。
- 消費者トラブルを生じるこんな契約に注意!(消費者庁、経済産業省)[PDF:681KB]
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消費者庁及び経済産業省では、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルが生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護の観点から、特定商取引法に基づき事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まり、取引の適正化を図っています。
具体的には、悪質な事業者に対し、業務停止命令などの行政処分を行う(消費者庁ウェブサイトにて公表)とともに、消費者トラブルを未然に防止すべく、特定商取引法に関するポータルサイト「特定商取引法ガイド」にて、トラブル事例の紹介や消費者啓発用資料を掲載しています。
被害に遭われた場合は、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口(消費者ホットライン188(いやや!))まで御相談ください。
- 仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!(消費者庁、金融庁、警察庁)
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インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「仮想通貨」をめぐるトラブルが増加しています。また、仮想通貨の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。
これに関連し、消費者庁では、金融庁、警察庁と連名で、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例、注意して頂きたい事項をお知らせし、注意喚起を行っています。
取引の際には、金融庁・財務局に登録された仮想通貨交換業者であるか確認し、取引内容やリスク等をよく理解して取引を行うとともに、仮想通貨を利用した詐欺や悪質商法にご注意ください。
- SNS等を悪用して消費者に多額の金銭を支払わせる事業者にご注意ください!(消費者庁)
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SNS等を利用して誰でも簡単に稼げる、といった趣旨のフレーズで消費者を勧誘し、結果的に消費者に多額の金銭を支払わせる事業者によるトラブルが増加しています。
消費者庁は、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、昨年10月に、「あなたの写真が、今すぐお金に変わる!」などとうたい消費者に情報商材等の購入を持ちかけ、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起、本年4月に、「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。前者はインスタグラム、後者はYouTubeを使って簡単に稼げるとして消費者を勧誘した事例ですが、いずれも簡単に稼げるような仕組みにはなっておらず、また、消費者に対し自動集客ツールや自動動画編集ツールの使用料等といった名目で多額の金銭を支払わせていました。
誰でも簡単に稼げるといった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないようにしてください。契約をする前に冷静に考えましょう。また、取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。
2.金融庁
未公開株や集団投資スキーム(いわゆるファンド)、FX取引(外国為替証拠金取引)の勧誘等による投資被害、フィッシングなどの手口による預金等の不正払出被害、さらに、金融庁や銀行協会等の職員を名のりキャッシュカードをだまし取る手口などが多発しています。また、最近では、日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘による詐欺などの相談が寄せられています。金融庁では、不適切な販売や勧誘、詐欺等の被害の防止・抑制のため、消費者に対する注意喚起、悪質な業者に対する対応強化等に取り組んでいます。
(参考)
- 詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!
- 金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等にご注意ください!(平成26年12月)
- 未公開株購入の勧誘にご注意!~一般投資家への注意喚起~
- いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について(平成28年3月)
- 適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!(平成28年3月)
- 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください(平成26年9月)
- 振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について (平成26年2月)
- インターネット・バンキングによる預金等の不正払出し事案が発生しています。(平成24年2月)
- 預金口座開設の勧誘に関する注意喚起について(平成27年6月)
- 銀行を名乗る者等による預金の勧誘について(平成26年9月)
- プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意ください!(平成27年5月)
- 金融庁を騙った詐欺にご注意ください!!(平成30年1月)
- 「金融監督庁」を騙った不審なポップアップを表示させ、インターネット・バンキングのID・パスワードを盗み取る不正な手口にご注意ください!(平成28年9月)
3.総務省
総務省では、安心してインターネットを使うための情報セキュリティの確保のための取組を進めています。また、インターネットや携帯電話等の電気通信サービスを消費者が安心して利用できるようにするための取組を進めています。
(参考)
- フィッシング詐欺に注意!
- フィッシング詐欺とは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のウェブサイトに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザーID、パスワードなど)といった重要な情報を盗み出す行為のことをいいます。
オンライン上で重要な情報を入力する際には、正規のウェブサイトに接続しているか確認する、通常の操作手順と異なる手続を求められた場合には、サービス提供元に確認するなど、慎重な対応をしてください。
- 電気通信サービスで困ったときは?⇒「電気通信サービスQ&A」のリンク
- スマートフォン、携帯電話を利用して困ったときは?電気通信サービスに関して、架空請求・不当請求トラブルに遭ったら?迷惑メールを受信したらどうすれば?スマートフォンにも情報セキュリティ対策が必要?といった、電気通信サービスに関するよくある質問についてお答えします。
- 安全なパスワード管理
- IDとパスワードは、パソコンなどの情報機器や、インターネット上のサービスを利用する際に、利用を許可された者であるかを識別し、本人を確認するための重要な情報です。
他人に自分のユーザアカウントを不正に利用されないようにするには、推測されにくい安全なパスワードを作成し、他人の目に触れないよう適切な方法で保管することが大切です。
特にインターネットに接続するIoT機器については、パスワードの設定に不備があると、インターネット経由でIoT機器が乗っ取られ、自分(所有者)やその家族等になりすまして不正利用されるおそれがあります。情報機器を初めて使う際には、ID、パスワードの設定を適切に行いましょう。
- 安全な公衆無線LANサービスの利用
- 公衆無線LANは、観光や防災の観点からその普及が進んでいますが、公衆無線LANサービスの中には、セキュリティ対策が十分でないものも多い現状にあります。安全な公衆無線LANサービスの利用のためのセキュリティ対策等について「Wi-Fi利用者向け簡易マニュアル」を公開していますので、御覧ください。
4.経済産業省
近年、セキュリティ対策が不十分なクレジットカード加盟店を狙った不正アクセスによってカード情報が漏洩する事故が増加しており、これに伴う偽造カードによる取引や、ネット取引上でのなりすましといった不正使用被害が増加しています。
こうした中、安全・安心なクレジットカード利用環境を実現するため、割賦販売法を改正し、クレジットカード取引に係るセキュリティ対策を強化することとしました。この改正法は、平成28年12月9日に公布されており、平成30年6月1日に施行されます。
クレジット取引セキュリティ協議会の「実行計画」は、割賦販売法に規定するセキュリティ対策の実務上の指針と位置付けられており、「実行計画」に掲げる措置又はそれと同等以上の措置を講じている場合には、セキュリティ対策に係る法的基準を満たしていると認められます。したがって、クレジット取引関連事業者は、「実行計画」を指針とした取組を着実に進めていく必要があります。
5.国土交通省
最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、以下の行為を禁止しています。
- 1)不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為
- 2)威迫する行為
- 3)私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為
- 4)勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
- 5)相手方が契約を締結しない旨の意思(引き続き勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
- 6)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為
国土交通省では、こうした勧誘行為に厳正に対応するなどし、悪質な勧誘事業者の排除に努めるとともに、被害防止に向けた注意喚起等を行っています。
(参考)
- 国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起
~投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください~ - 悪質な勧誘を受けた場合は、その時の具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名、会社所在地、宅地建物取引業免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、当該宅地建物取引業者の免許行政庁(各地方整備局等又は都道府県)までお知らせください。宅地建物取引業者の免許行政庁、免許行政庁の連絡先は上記ウェブサイトを御覧ください。
6.観光庁
最近、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売しているいわゆる無登録業者が現れ、旅行代金を詐取する等の消費者トラブルが発生しています。利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や旅行パンフレットで登録番号(観光庁長官登録旅行業第○号など)を確認した上で、旅行の申込みを行ってください。
(参考)
- 旅行の申し込みの際は、利用される旅行会社が旅行業の登録を受けていることの確認を忘れずに!(平成28年4月)
- 第1種旅行業者については、以下URLから確認することができます。
( http://www.mlit.go.jp/kankocho/ryoko_info.html )
第2種、第3種の旅行業者につきましては、各都道府県の旅行業担当部署にお問い合わせください。
7.警察庁
高齢者や若者が狙われやすい悪質商法事犯は依然として後を絶ちません。勧誘の手口も、突然電話をかけてきたりするものばかりではなく、つてをたどって口コミでセミナーへの参加を求め、セミナーに参加するやその場で投資を強引に勧めるといったものもあるなど、あらゆる手段でアプローチしてくる実態があります。また、チラシ広告等で、願いを成就させる特殊な効果を有すると称するブレスレットの無料モニターを募り、申込みを行った顧客に対し、電話で「汚れたお金を持っていたら不幸になる。お金を浄化したら、それ以上のきれいなお金が入ってくる」などと嘘を言って金銭をだまし取る事件も発生しています。
さらに、インターネットを利用して偽ブランド品を販売している事案も少なくありません。
警察では、悪質商法事犯等の被害拡大防止を図るため、早期の事件検挙、被害防止に向けた注意喚起等を行っています。
(参考)
不安を感じたとき、被害に遭ったときは、最寄りの警察本部・警察署又は警察相談専用電話(「♯9110」番)まで御相談ください。
8.独立行政法人 国民生活センター
「利用した覚えのないサイト利用料を請求するメールが届いた」などの架空請求に関する相談が増加しています。最近では料金をコンビニ収納代行(商品の購入などで発生した支払いをコンビニで行い、収納代行してもらうサービス)で支払わせようとするなど、手口がより巧妙化しています。また、「アダルトサイトが無料という表示があったのでクリックしたら有料登録となり、料金請求画面が表示された」などのアダルトサイトに関する相談が多数寄せられています。
さらに、インターネットを通じて電子的に取引を行う、いわゆる「仮想通貨」や、消費者が事業者から商品を購入し、その商品を他者に転貸し、得られた収益の一部をレンタル料等の名目で消費者に支払う「レンタルオーナー契約」など、怪しい投資話の勧誘に関する相談も寄せられました。
国民生活センターでは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を通じて、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集し、その内容を分析した上で国民・消費者へ注意喚起を行っています。
(参考)
- SNSがきっかけとなっている消費者トラブルにご注意ください(国民生活センター)
- SNSの広告を見て「お試し」で注文したつもりが、実際には定期購入になっていたという健康食品等の定期購入に関する相談が引き続き寄せられています。SNS上の広告表示だけを見て申し込むのではなく、広告からリンクされた先の通販サイトの表示や利用規約をよく確認しましょう。また、SNSで知り合った相手から出会い系サイトに誘導され、会員登録や補償サービスなどの名目で費用を支払ったという相談も寄せられています。SNSは匿名でやり取りが可能なため、SNS上のプロフィル情報や書き込み情報を全て信用するのは危険です。
注目テーマ
発表情報
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- 知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-「必ず儲(もう)かる」という言葉は信じないで!-(平成29年3月30日)
- レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意-元本保証、高配当と言われても、業者が破綻すれば、レンタル料も受け取れず、「元本」もほとんど戻りません-(平成28年9月8日)
- 速報!コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!-詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか?-(平成28年7月7日)
- 投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加-「必ず値上がりする」などの説明をうのみにせず、リスクが理解できなければ契約しないでください-(平成28年2月18日)
- 訴訟履歴がマイナンバーに登録される!?マイナンバー制度を悪用したお知らせメールにご注意ください! (平成28年1月26日)
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- マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください! (平成27年9月15日)
- 「名義を貸して...」「代わりに買って...」などと持ちかける不審な電話は詐欺です!-古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!- (平成27年9月3日)
- SNSの広告で購入した化粧品で思わぬ請求が!-日本語のサイトでも契約先は海外の詐欺的事業者!?- (平成27年8月18日)
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経済産業省
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国土交通省
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国民生活センター
担当:参事官(調査研究・国際担当)