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ICPEN詐欺防止月間(2017年)

消費者庁は、従来から、詐欺・詐欺的取引による消費者の被害を未然に防止するため、様々な注意喚起や情報提供等といった、消費者取引の適正化に向けた取組を行ってきましたが、新しい手口の詐欺・詐欺的取引に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。手口も巧妙化、悪質化する傾向にあります。
特に近年、消費者がインターネットサイトにアクセスする機会が増え、様々な情報の入手、商品・サービスの購入などがインターネットを通じて簡単にできるようになり、便利になった反面、トラブルに巻き込まれるケースも増加しています。
このたび、消費者庁では、不正な取引行為に伴う消費者被害を防止するため、「消費者月間」に合わせて、2017年5月に「ICPEN詐欺防止月間」を実施します。これは、ICPEN(※)が推奨している、消費者に対する啓発キャンペーン「詐欺防止月間(Fraud Prevention Month)」を実施するものです。
消費者の皆様におかれましては、以下に御紹介する関係省庁等の取組を御覧いただき、取引に関して不審な点があった場合には、契約を結ぶ前に御家族や消費生活センターに相談するなど、このウェブサイトを詐欺被害の未然防止に役立ててください。

  • (※)(アイスペン:International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク))は、国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組の促進を目的とした、各国の消費者保護関係機関をメンバーとする非公式会合。

消費者被害を防止するための関係省庁等の取組

1.消費者庁

商品・サービスの内容、価格、取引の条件について消費者に誤解を与える広告、海外インターネット通販サイトを通じた不正な取引、事実と異なる内容を告げる等悪質な勧誘を伴う訪問販売など、不適切な広告や新しい手口による詐欺的な商法が近年増加しています。
消費者庁では、不適正な勧誘、取引等について、消費者被害の発生や拡大を防止するため、特定商取引法等に基づく事業者の取締りや、消費者安全法に基づく消費者に対する注意喚起等に取り組んでいます。

(参考)

消費者庁では、海外インターネット通販サイトでの模倣品販売や詐欺が強く疑われる消費者トラブルに関する相談が多数寄せられている状況に鑑み、海外著名ファッションブランドの権利者等からの情報提供を受け、模倣品販売が確認されたサイト等の悪質な海外ウェブサイトに関する情報について、消費者庁ウェブサイトにおいて公表しています。
不安に感じるウェブサイトがありましたら、この一覧表に該当するURLが掲載されているかどうか、「検索機能」を利用して御確認ください。
もし被害に遭われた場合は、国民生活センター越境消費者センター又は最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口(消費者ホットライン:188(いやや!))まで御相談ください。

  • (※)「悪質な海外ウェブサイト一覧」(PDFファイル)は定期的に情報を更新しているため、該当ファイルには直接リンクしておりません。リンク先ページの《その他情報提供》から、「悪質な海外ウェブサイト一覧」の最新ファイルを御覧ください。

実在する有名な事業者をかたり、有料動画の閲覧料金等が未払いになっているなどとして金銭を支払わせようとする架空請求による消費者被害が跡を絶ちません。被害金の支払方法として、宅配便で現金を送付させる手口のほか、最近では、消費者に大手通販サイトの電子ギフト券を購入させ、その番号を聞き出す手口が増加していますので注意しましょう。

築年数の経過した住宅をターゲットに、不要不急な住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事案が多く発生しています。悪質な業者は、安心感を与えるため、実際にはそのような工事をしていないにもかかわらず、「近所で工事をやっていて気付いた」などと言って偶然を装って訪問し、あなたの家の屋根を撮ったという写真を見せて、「このまま放置していると大変なことになる」など事実と異なることを言って不安をあおり、数百万円にも及ぶ高額な屋根全体の修理工事を勧めることがありますので注意しましょう。

消費者庁及び経済産業省では、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護の観点から、特定商取引法に基づき事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まり、取引の適正化を図っています。
具体的には、悪質な事業者に対し、業務停止命令などの行政処分を行うとともに、消費者(消費者庁ホームページにて公表)トラブルを未然に防止すべく、特定商取引法に関するポータルサイト「特定商取引法ガイド」にて、トラブル事例の紹介や消費者啓発用資料を掲載しています。
被害に遭われた場合は、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口(消費者ホットライン188(いやや!))又はお近くの経済産業局等消費者相談窓口まで御相談ください。

平成27年10月から、マイナンバーの通知、マイナンバーカードの申請受付が開始されています。内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどには、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
これに関連し、消費者庁では、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会、総務省、国税庁と連名で、注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせし、注意喚起を行っています。
マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障、税、災害対策の3つの行政分野に限られており、マイナンバーを利用する手続では、原則、マイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書などで本人確認を徹底することになっています。
マイナンバーの提供を求められる主なケースは、以下のURLを御参考にしてください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/qa_case.pdf

2.金融庁

未公開株や集団投資スキーム(いわゆるファンド)、FX取引(外国為替証拠金取引)の勧誘等による投資被害、フィッシングなどの手口による預金等の不正払出被害、さらに、金融庁や銀行協会等の職員を名のりキャッシュカードをだまし取る手口などが多発しています。また、最近では、日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘による詐欺などの相談が寄せられています。金融庁では、不適切な販売や勧誘、詐欺等の被害の防止・抑制のため、消費者に対する注意喚起、悪質な業者に対する対応強化等に取り組んでいます。

(参考)

3.総務省

総務省では、安心してインターネットを使うための情報セキュリティの確保のための取組を進めています。また、インターネットや携帯電話等の電気通信サービスを消費者が安心して利用できるようにするための取組を進めています。

(参考)

フィッシング詐欺とは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のウェブサイトに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報(ユーザーID、パスワードなど)といった重要な情報を盗み出す行為のことをいいます。
オンライン上で重要な情報を入力する際には、正規のウェブサイトに接続しているか確認する、通常の操作手順と異なる手続を求められた場合には、サービス提供元に確認するなど、慎重な対応をしてください。

スマートフォン、携帯電話を利用して困ったときは?電気通信サービスに関して、架空請求・不当請求トラブルに遭ったら?迷惑メールを受信したらどうすれば?スマートフォンにも情報セキュリティ対策が必要?といった、電気通信サービスに関するよくある質問についてお答えします。

4.国土交通省

最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して、以下の行為を禁止しています。

  1. 1)不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為
  2. 2)威迫する行為
  3. 3)私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為
  4. 4)勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
  5. 5)相手方が契約を締結しない旨の意思(引き続き勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
  6. 6)迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為

国土交通省では、こうした勧誘行為に厳正に対応するなどし、悪質な勧誘事業者の排除に努めるとともに、被害防止に向けた注意喚起等を行っています。

(参考)

悪質な勧誘を受けた場合は、その時の具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名、会社所在地、宅地建物取引業免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、当該宅地建物取引業者の免許行政庁(各地方整備局等又は都道府県)までお知らせください。宅地建物取引業者の免許行政庁、免許行政庁の連絡先は上記ウェブサイトを御覧ください。

5.観光庁

最近、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売しているいわゆる無登録業者が現れ、旅行代金を詐取する等の消費者トラブルが発生しています。利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や旅行パンフレットで登録番号(観光庁長官登録旅行業第○号など)を確認した上で、旅行の申込みを行ってください。

(参考)

第1種旅行業者については、以下URLから確認することができます。
( http://www.mlit.go.jp/kankocho/ryoko_info.html )
第2種、第3種の旅行業者につきましては、各都道府県の旅行業担当部署にお問い合わせください。

6.警察庁

悪質商法では、被害者に占める高齢者の割合が高くなっており、依然として「絶対にもうかる。元本を保証する。」など言葉巧みに勧誘する事案が発生しています。勧誘の手口も、突然電話をかけてきたりするものばかりではなく、つてをたどって口コミでセミナーへの参加を求め、セミナーに参加するやその場で投資を強引に勧めるといったものもあるなど、あらゆる手段でアプローチしてくる実態があります。また、住宅の床下等の無料点検と称して近づき、「このままでは床下が腐ってしまう。地震が来たら倒壊する。」などと不安をあおり、不要なリフォーム工事契約を迫る違法な訪問販売も跡を絶ちません。
さらに、インターネットを利用して偽ブランド品を販売している事案も少なくありません。
警察では、悪質商法の被害拡大防止を図るため、早期の事件検挙、被害防止に向けた注意喚起等を行っています。

(参考)

不安を感じたとき、被害に遭ったときは、最寄りの警察本部・警察署又は警察総合相談電話(♯9110)まで御相談ください。

7.独立行政法人 国民生活センター

「利用した覚えのないサイト利用料を請求するメールが届いた」などの架空請求に関する相談が増加しています。最近では料金をコンビニ収納代行(商品の購入などで発生した支払いをコンビニで行い、収納代行してもらうサービス)で支払わせようとするなど、手口がより巧妙化しています。また、「アダルトサイトが無料という表示があったのでクリックしたら有料登録となり、料金請求画面が表示された」などのアダルトサイトに関する相談が多数寄せられています。
さらに、インターネットを通じて電子的に取引を行う、いわゆる「仮想通貨」や、消費者が事業者から商品を購入し、その商品を他者に転貸し、得られた収益の一部をレンタル料等の名目で消費者に支払う「レンタルオーナー契約」など、怪しい投資話の勧誘に関する相談も寄せられました。
国民生活センターでは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を通じて、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集し、その内容を分析した上で国民・消費者へ注意喚起を行っています。

(参考)

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発表情報



担当:参事官(調査研究・国際担当)