美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について
概要
【どんな施術を行うのか、きちんと説明を受けましたか?】
美容医療などの施術を受ける場合は、医師などから以下の項目について十分な説明を受けたかどうか確認しましょう。説明を受けていない場合や、ほかに心配なことがある場合、希望していない施術を勧められた場合などは、改めて医師などから十分な説明を受けた上で、もう一度よく考えてから施術を受けるか決めましょう!
お困りの場合は下記相談窓口にご相談ください。
Check1 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?
Check2 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?
Check3 ほかの施術方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?
Check4 その施術は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。
- チェックシートはこちら
- 関連学会からの共同声明はこちら
相談窓口
- 医療に関する苦情・心配などのご相談
- 医療安全支援センター総合支援事業ホームページに、全国の医療安全支援センターの連絡先が掲載されています。
- 医療安全支援センター検索
- 契約内容や解約条件など、契約に関するご相談
- 契約内容や解約条件など、契約についてのご相談については、消費者ホットライン188番へお願いします。
- 消費者ホットラインの詳細についてはこちら
- ※お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 医療に関する広告についてのご相談
- 医療に関する広告についてのご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いします。
- 医療広告相談窓口一覧[PDF:93KB]
関連情報
- 国民生活センター「増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-」(令和5年8月30日)
- 国民生活センター「自宅で完結?手軽に痩せられる?痩身をうたうオンライン美容医療にご注意!-糖尿病治療薬を痩身目的で消費者に自己注射させるケースがみられます-」(令和2年9月3日)
- 国民生活センター「包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意!-受診はインターネット検索で公的機関の注意喚起を調べてから-」(令和元年11月21日)
- 政府広報「美容医療サービスの消費者トラブル -サービスを受ける前に確認したいポイント-」(平成30年3月20日)
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
医療法における病院等の広告規制について紹介されています。
平成30年6月に施行された医療法の改正では、比較優良広告や誇大広告等を禁止しています。ウェブサイト上の情報は、慎重に確認しましょう。 - 厚生労働省委託事業 「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業 医療機関ネットパトロール」
- 国民生活センター「医療法改正!美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が!-詳細説明のないビフォーアフター写真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます-」
- 国民生活センター「美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-」(平成29年12月7日)
- 政府広報「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント」(平成29年2月)
- 消費者庁「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント~美しくなるはずが、予想外の腫れ・痛みに~」[PDF:915 KB](平成25年4月16日)
美容医療サービスを受ける際に確認すべきことを、4つのポイントにまとめて説明しています。 - 国民生活センター「各種相談の件数や傾向(美容医療サービス)」
美容医療サービスに関する消費者問題の事例が掲載されています。 - 医療安全支援センター総合支援事業「美容医療などの施術を受ける前に注意すること」
美容医療におけるインフォームド・コンセントについて紹介されています。
担当:消費者政策課