法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する書面による情報提供
(1)注意事項
- ア法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報を受け付けるものになります。法律施行日である令和5年4月1日以降の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為について、情報提供をお願いします。
- イ個別のトラブルを解決することを目的としたものでありません。個別のトラブルの仲介・斡旋等については、最寄りの消費生活センター(188【局番なし】)又は法テラス(霊感商法等対応ダイヤル: 0120-005931)に相談してください。
- ウ提供のあった情報に基づく調査の状況、結果等のお問い合わせには一切お答えできませんので、あらかじめご承知おき願います。
- エ提供いただいたものは返却しませんので、参考となる資料等がある場合は写しや撮影した画像を印刷したものをお送りください。なお、書面以外(物品)をお送りいただくことはご遠慮ください。
- オ事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報の内容はできる限り具体的に記載してください。
- カ公益通報を行う場合には 公益通報窓口に通報してください。
(2) 個人情報の取扱い
(基本的な考え方)
取得する情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱います。
(取得する情報の範囲)
書面による情報及び提供された場合における関連資料。
(個人情報の利用目的)
- ア不当寄附勧誘防止法(※1)に基づく調査及び行政上の措置を実施するための利用及び提供
- イ不当寄附勧誘防止法に基づく行政上の措置の実施をはじめとする法運用について、消費者庁長官が委嘱する執行アドバイザー(※2)に対し意見聴取するための利用及び提供
- ※1 詳しくは、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(略称:不当寄附勧誘防止法)」のウェブページへ
- ※2 詳しくは、「不当寄附勧誘防止法執行アドバイザーの委嘱について(令和7年4月1日) [PDF:128KB]」のウェブページへ
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
法令に基づく場合を除き、保有個人情報 (当庁の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当庁の職員が組織的に利用するものとして当庁が保有しているもののうち、行政文書に記録されているもの) を前記に明示する利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。
- 書面による情報提供に当たっては、あらかじめ、前記「(1) 注意事項」及び「(2) 個人情報の取扱い」について、確認・同意をお願いします。
(3) ご提供いただきたい情報の項目
オンラインによる情報提供フォーム(※3)に掲げる項目(コピー利用可)をご参照の上、できる限りこれに沿って情報の提供をお願いします。なお、消費者庁から連絡をさせていただくことがありますので、できる限り連絡先の記載をお願いします。
書面は、末尾に掲げる宛先へ郵送願います(着払いでの郵送はご遠慮ください。)。
- ※3 詳しくは、「法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム」のウェブページへ
- (宛先)
- 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館
消費者庁 消費者政策課 寄附勧誘対策室
担当:消費者政策課 寄附勧誘対策室