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法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供

情報提供の方法

(1)オンラインによる情報提供

(2)書面による情報提供

注意事項
  1. 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報を受け付けるものになります。令和5年4月1日以降の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為について、報告してください。
  2. 個別のトラブルを解決することを目的としたものでありません。個別のトラブルの仲介・斡旋等については、最寄りの消費生活センター(188【局番なし】)又は法テラス(霊感商法等対応ダイヤル: 0120-005931)に相談してください。
  3. 提供のあった情報は、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為の調査のために活用します。
  4. 提供のあった情報に基づく調査の状況、結果等のお問い合わせには一切お答えできませんので、あらかじめご承知おき願います。
  5. お送りいただいたものは返却しませんので、参考となる資料等がある場合は写しや撮影した画像を印刷したものをお送りください。なお、書面以外(物品)をお送りいただくことはご遠慮ください。
  6. 事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報の内容はできる限り具体的に記載してください。
  7. 公益通報を行う場合には 公益通報窓口 に通報してください
報告内容

「法人等により寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム」ページに記載の報告内容を書面に記載の上、以下の宛先まで郵送してください。なお、着払いでの郵送はご遠慮ください。

(宛先)
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館
消費者庁 消費者政策課 寄附勧誘対策室

担当:消費者政策課 寄附勧誘対策室