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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)

標記法律については、令和4年12月1日に国会に法案を提出し、同年12月8日に衆議院において修正議決され、同年12月10日に参議院において可決され、成立しました。その後、同年12月16日に令和4年法律第105号として公布されました。この法律は、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行され、禁止行為の一部や行政措置、罰則に関する規定(1)については同年4月1日に、禁止行為及び取消権の一部の規定(2)についても同年6月1日に施行され、同日をもって全ての規定が施行されました。

  1. 1:第5条、第2章第3節、第6章
  2. 2:第4条第3号及び第4号、第8条(第4条第3号及び第4号に係る部分に限る。)
法律
政令
内閣府令
処分基準等
逐条解説等

寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表

これまでの公表状況は以下のとおりです。

不当な寄附の勧誘に心当たりのある方へ

政府広報動画

「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。そこで、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。ご自身や周りの方が被害に遭った場合は、まずは消費者ホットライン188にご相談ください。

周知啓発

担当:消費者政策課 寄附勧誘対策室