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「前受金保全措置」の有無を確認するなど、高額料金の一括前払いを行う際は、契約内容や支払い方法等を十分にご検討ください!

概要

美容医療サービスやエステティックサービス、語学教室や学習塾など、一定期間にわたって継続的に受けるサービスがあります。このようなサービスでは、高額料金の一括前払いを行うケースがありますが、契約期間中に事業者が倒産し、サービスも受けられなくなり、返金もされないという事例が発生しています。

一般消費者が、当該事業者の経営状況等を把握することは容易ではありませんが、契約内容や支払い方法等を検討することにより、万一倒産した場合の被害を減らすことができる可能性があります。長期間にわたる契約を行う際は、慎重に行いましょう。

  • 事業者が「前受金保全措置」を講じているか否か、講じている場合にはその内容を、契約書面等で確認しましょう。(「前受金保全措置」とは、金融機関の保証等、役務提供事業者が万一倒産した場合であっても一般債権者に優先して弁済が受けられるものです。)
    • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で規定する「特定継続的役務提供」に該当し、前払取引を行うときには、契約書面等に「前受金保全措置」の有無や措置を講じている場合はその内容について記載することとなっています。
    • 「特定継続的役務提供」とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することです。詳細は以下をご参照下さい。
  • 都度払いや月払いなどの、一括前払い以外の支払い方法がないか確認しましょう。
    • 役務提供期間内で施術回数が残っており、クレジット分割払いをしている途中の場合は、クレジット会社への以降の支払いの停止を求める抗弁を主張することができます。
      (あくまでもクレジット代金の支払いの停止を主張できるものであり、既支払金の返還を主張できるものではありません。)
  • 少しでも不安に思ったら、「188(いやや!)」(消費者ホットライン)や最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
    • 「188(いやや!)」(消費者ホットライン)は最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費者庁からの注意喚起

高額料金の一括前払いを行う際は、十分にご検討ください![PDF:723KB]

関連サイト

担当:消費者政策課