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商品などの先物取引を勧誘されたら

1.先物取引について

  1. (1)先物取引の概要
    先物取引とは、各種の商品や金融商品について、将来の一定の時期に一定の価格で売買を行なうことをあらかじめ約束する取引です。
    商品(金、原油、大豆など)、金融商品(為替など)の先物取引の概要については、こちらを御覧ください。
  2. (2)先物取引のリスク
    先物取引には、取引の仕組みに伴う様々なリスクがあり、思わぬ損失が生じることがあります。
    先物取引の対象である商品や金融商品は、様々な要因によって日々その価格が変動します。また、あらかじめ業者に支払った金額(証拠金)の何倍もの取引ができるため、価格変動により、実際に支払った金額(証拠金)がなくなるだけでなく、更に追加でお金を支払う必要が生じることもあります。
    取引を終了し損益を確定させるためには反対売買(取引開始時に商品を買った場合はその商品を売る、売った場合はその商品を買い戻すこと)を行って決済する必要がありますが、反対売買の取引相手が見つからず、希望の価格・タイミングで取引を終了させることができない場合があります。
    限月(取引の期限)が到来したら、損失が出ていても必ず決済しなければならないので、そのまま保有し続けることはできず、その時点で一旦損益を確定させなければなりません。

2.先物取引の勧誘に関する主な規制

  1. (1)業者の許可・登録制
    先物取引を行う業者は、法に基づく許可又は登録を受けなければならないこととされています。
    許可業者・登録業者は公表されており、許可又は登録のない業者が勧誘することは違法です。
    1. 1商品先物取引の許可業者
      商品先物取引の許可業者については、こちらを御覧下さい。(どちらも同じ名簿です。)
    2. 2金融商品先物取引の登録業者
      金融商品先物取引の登録業者については、こちらを御覧ください。
  2. (2)消費者保護のためのルール
    先物取引については、消費者保護の観点から、様々なルールが設けられています。
    契約締結の勧誘については、業者(具体的には外務員)が以下のような行為を行うことなどは、禁止されています。(商品先物取引法、金融商品取引法)
    • 勧誘に先立って、顧客に対して勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。
    • 契約を締結しない旨や勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘を継続すること。
    • 顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて、勧誘すること。
    • 勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
    • 顧客に迷惑を覚えさせるような仕方で又は訪問により勧誘すること。

      など。

    なお、主務省庁では、監督行政の事務を体系的に明らかにすることにより、業者等の業務の適正化を通じた委託者等の保護を図ることを目的として、監督指針を制定・公表しています。

3.問合せ先、相談先

悪質な業者、迷惑な勧誘などにお困りのときは、こちらを御参照ください。

4.勧誘を受けた場合に気を付けていただきたいこと

担当:消費者政策課