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平成18年6月3日に東京都内で発生したエレベーター事故

評価書

  • 消費者安全法第24条第1項に基づく評価(エレベーター事故)
    -国土交通省が行った調査結果についての消費者安全の視点からの評価-

経過報告

  • 平成18年6月3日に東京都内で発生したエレベーター事故に係る事故等原因調査について

報告書

  • 消費者安全法第24条第3項の規定に基づく事故等原因調査報告書
    -平成18年6月3日に東京都内で発生したエレベーター事故-

意見

戸開走行保護装置の設置について

私たちの暮らしの中に身近にあるエレベーターは、多くの人が日常的に利用しています。ひとたび事故が起これば、人命に関わる重大な被害をもたらす可能性があり、実際に、扉が開いたままエレベーターが移動するという極めて危険な現象(戸開走行)によって、痛ましい事故が発生しています。
このような現象(戸開走行)の防止策として、平成21年9月28日より建築基準法に戸開走行保護装置(※1)の設置が義務付けられていますが、現状、戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターが多く存在しています。消費者庁は、戸開走行事故を重く受け止め、消費者庁のある中央合同庁舎第4号館では、13台すべてのエレベーターに戸開走行保護装置を設置し、安全性の確保に努めています。
戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターに新たに設置する場合の工事費の一部補助(※2)については、お住まいの地方公共団体にご相談ください。

  • 中央合同庁舎第4号館のエレベーター(写真)
    中央合同庁舎第4号館のエレベーター
  • 戸開走行保護装置設置済みマーク(写真)
    戸開走行保護装置設置済みマーク

意見後の動き

担当:事故調査室