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第2部 第2章 第4節 1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況の詳細

第4節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

(1)消費者政策の実施の状況の報告

消費者庁では、2012年に改正された消費者基本法第10条の2の規定に基づき、2013年度から、政府が前年度に講じた消費者政策の実施の状況を取りまとめ、国会へ報告するとともに、法定白書(法律に基づいて作成される白書)である「消費者白書」において公表しています。2019年度は、6月18日に2018年度の実施状況について国会へ報告、公表を行いました。

(2)消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告

消費者庁では、消費者安全法第12条各項の規定に基づき、各行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生に関する情報の通知があったもの等について、同法第13条の規定に基づいて集約及び分析を行い、「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」として、「消費者白書」において公表しています。2018年度の取りまとめ結果については、2019年6月18日に国会へ報告、公表を行いました。

2019年版「消費者白書」では「消費者庁及び消費者委員会設立10年」を特集し、冊子を作成したほか、消費者庁ウェブサイトにおいて全文及び概要(英語版を含む。)をPDF形式、HTML形式で公表しています(注70)

(3)消費者政策の企画立案のための調査の実施

消費者庁では、消費者行政が消費者を取り巻く環境の変化に対応し消費者政策を企画立案していくために、消費生活や消費者政策に関する一般消費者の意識、行動等について包括的な調査項目を設定して、「消費者意識基本調査」を2019年11月に実施しました。

また、消費者行政の検証・評価の数値指標の一環として、「消費者意識基本調査」結果及びPIO-NET情報等を活用した、2019年の「消費者被害・トラブル額の推計」を実施しました。

さらに、新未来創造オフィスにおいて、2017年9月から、「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」を開催し、2018年8月に報告書を取りまとめました。また、若者の消費者被害防止のための啓発資料を作成し、公表しました。

2017年10月から、「障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」を開始し、2018年3月に報告書を取りまとめました。2018年度は、障がい者本人や支援者を対象とし、消費者トラブルについてのヒアリング調査を実施し、「障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集」を取りまとめました。

2018年1月からは、行動経済学等の知見を活用した消費行動等の分析・研究として、「健康と生活に関する社会実験」を実施し、同年7月にモニターの対象となるとくしま生協組合員の特徴を把握するアンケート調査の報告書を取りまとめ、2019年11月には、とくしま生協の購買データを用いたナッジの効果分析についての報告書を取りまとめました。

加えて、2019年11月から「大学生のキャッシュレス決済に関する調査・分析」を実施し、2020年5月に結果を取りまとめました。

このほか、シェアリングエコノミーに関して、2018年度に利用実態に関するアンケート調査及びモニター消費者を集めた実証実験を実施し、その結果も踏まえ、2019年11月に消費者向け啓発パンフレット「共創社会の歩き方 シェアリングエコノミー」を作成し、公表しました。

(4)審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任

2015年9月に内閣府が実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」の結果を踏まえてまとめた、消費者の意見を代表する審議会等の委員についての考え方を整理しました。2017年12月以降、毎年1回、消費者庁は、関係府省等に対して、消費者の意見を代表する委員の任用を促すとともに、選任状況の調査を実施し、結果を取りまとめました(別表1:章末参照。)。

また、2016年には、各地域で活躍する、消費生活全般に関するあらゆる分野の消費者団体の概要及び活動内容等を把握するために2015年度に実施した「消費者団体基本調査」の結果を取りまとめ、「消費者団体名簿」として消費者庁のウェブサイトに掲載しています(注71)


担当:参事官(調査研究・国際担当)