悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
公表資料
いきなり「無料診断やってます」と訪問してきて、「異常がある」と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意しましょう。
訪問販売などで悪質な住宅リフォーム業者と契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
このほか、不要なリフォームを契約してしまった場合などは一人で悩まず、消費者ホットライン188や住まいるダイヤルにご相談ください。
建築物省エネ法(※)の改正に伴い、省エネのリフォームを勧める悪質な事業者が突然訪問するかもしれませんのでご注意ください。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
関係府省庁等の取組
担当:消費者政策課