サングラス
1.品名
- 次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
区分 | 品名(表示名) |
---|---|
屈折力がいかなる経線においてもマイナス0.125ディオプトリから0.125ディオプトリまでの範囲内であり、かつ、任意のいかなる二経線間の屈折力の差が0.125ディオプトリ以下であって、平行度が0.166ディオプトリ以下のもの | サングラス |
サングラスの項に掲げる区分に該当するもののうち、次のイ及びロに該当するもの
|
偏光サングラス |
前各項左欄に掲げる区分以外のもの | ファッション用グラス |
2.レンズの材質
- 当該サングラスに使用されているレンズの材質の種類に応じ、それぞれ「ガラス」又は「プラスチック」の用語を用いて表示すること。
- レンズを研磨したもの、レンズを強化したもの又はレンズの表面をコーティングしたものは、レンズの材質の種類を示す用語の次に括弧書きでそれぞれその旨を付記する。
- 「GLASS」「PLASTIC」のようにアルファベットで表示することはできない。
3.枠の材質
- レンズ枠及びテンプル(つる)に主として使用されている材質の名称をレンズ枠及びテンプルごとにそれぞれ適正に表示する。
- 特にその材質がプラスチック、セルロイド、ニッケル合金、アルミニウムの場合は、それぞれ「プラスチック」「セルロイド」「ニッケル合金」「アルミニウム」の用語を用いて表示する。
- めっき、塗装等を施してあるものは、枠の材質の種類を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記する。
4.可視光線透過率
- 可視光線透過率の表示に際しては、JIS T8141(遮光保護具)の9・1・f)「遮光能力試験」の1.2)「可視部試験」に定める方法又は光電検出器に視感度用フィルターを組み合わせて、その分光感度分布が標準比視感度分布にほぼ一致するようにした受光器を用い、A標準光に準じた光源に対する可視域の透過率測定を行う方法により測定し、その数値を表示すること(許容範囲は、表示値の±7以内)。
- ハーフの半ぼかしレンズは中心のところの透過率を、調光レンズは一番濃くなった時点での透過率を表示すればよい。
5.紫外線透過率
- JIS T8141(遮光保護具)の9・1・f)「遮光能力試験」の1・1)「紫外部試験」又は2・1)「紫外部試験」に定める方法により測定した数値を表示する(許容範囲は、表示値の±10%以内)。
- 同試験方法においては、波長313nm及び365nmにおける透過率測定をそれぞれ行うこととなっているが、実際の表示において消費者にとってわかりやすい表示とするため、波長365nmにおける透過率を表示することが望ましい。
6.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》自動車のフロントガラス等熱強化したガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見えることがある旨(偏光サングラスに限る)。
- 《ロ》高温のところに置いたり傷をつけるような金属と一緒にしまわない旨。
- 《ハ》あまり長い時間目にかけない旨(ファッション用グラスに限る)。
7.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- サングラスごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意については、サングラス本体から容易に離れない方法(下げ札、ラベルの貼り付け、取扱い説明書等)により表示する。
表示例
参考
- JIS T8141(遮光保護具)
- JIS T8147(保護めがね)
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課