かばん
1.皮革の種類
- 適正に表示することとし、特にかばんの外面積の60%以上が表皮付きの「牛革」「馬革」「豚革」「羊革」「やぎ革」のものについては、その皮革名を用いる。
- 皮革のうち二者あるいは三者の混合のかばんは、それぞれ「牛革・馬革混用」「牛革・豚革混用」「馬革・豚革混用」「牛革・馬革・豚革混用」の用語を用いて表示し、床革(皮革を二枚にそいだ場合の表皮の付かない内側の革)を用いたかばんは、「床革」の用語を用いて表示する。
2.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を本体(その容器)又はこれに貼り付けたラベル等、消費者に見やすい箇所に分かりやすく表示する。
- 《イ》素材にあったクリーナー、クリームや中性洗剤などで手入れをする旨。
- 《ロ》濡れたときは、陰干しで乾かす旨。
- 《ハ》保存するときは、湿度の高い場所を避ける旨。
3.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
- 例外としてかばんについては、表示者名及び連絡先の表示に代えて経済産業大臣の定めるところにより承認を受けた番号での表示も認められている。
表示方法等
- かばんごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する(下げ札を取っ手等に付ける、ラベルを添付する等)。
表示例
雑貨工業品INDEX
-
- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課