強化ガラス製器具
1.品名
- 「強化ガラス製器具」の用語を用いて表示する。他の用語を使って表示することはできない。
2.強化の種類
- その強化の種類が次の表に掲げる強化の種類に応ずるものであるときは、強化の種類を示す用語を用いて表示する。
強化の種類 | 強化の種類を示す用語(表示名) |
---|---|
物理強化またはイオン強化により製品口部の表面に圧縮層を設け、口部の強度を増大したもの | 口部強化 |
物理強化により製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増大したもの | 全面物理強化 |
イオン強化により製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増大したもの | 全面イオン強化 |
熱膨張係数の異なる2種類以上のガラスを三層以上に重ね合わせることにより製品全面の表面に圧縮層を設け、製品の強度を増したもの | 全面積層強化 |
3.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《イ》破損を防ぐための注意事項
- [1]急激な衝撃を与えない旨。
- [2]耐熱ガラスではない旨。
- [3]急激な温度変化を避ける旨(該当しない場合は省略できる。)。
- [4]全面物理強化のもの、全面積層強化のものその他破損した場合に破片が鋭利なかけら又は細片となって激しく飛散するおそれがあるものについては、傷が付くような取扱いは避ける旨。
- 《ロ》破損した場合に関する注意事項
- 《イ》[4] に規定するものにあっては、破損した場合に、破片が鋭利なかけら又は細片となって激しく飛散するおそれがあるので注意する旨。
- 《イ》破損を防ぐための注意事項
4.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- 2個以上の個数をまとめて包装したもので分割して販売される可能性のないものは、その包装の表面に表示することができる。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付け、刻印等)により表示する。
表示例
雑貨工業品INDEX
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- ティシュペーパー及びトイレットペーパー
- 障子紙
- 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
- 塗料
- サングラス
- 浄水器
- ショッピングカート
- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
- 合成ゴム製器具:食事用の器具等
- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
- 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具
- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課