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漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具

1.品名

  • 表面の塗装全てに天然の漆のみを使用したものは「漆器」の用語を用いて表示する。
  • 天然の漆以外の塗料すなわちカシュー樹脂塗料、合成樹脂塗料等を塗ったものはその品名を示す用語を用いて適正に表示する。
  • 表面の塗装に天然の漆と合成樹脂塗料等天然の漆以外の塗料を使用したものがある場合には「漆器」と表示することはできない。

2.表面塗装の種類

  • その表面塗装の種類を示す用語を用いて適正に表示する。
  • その表面塗装の種類が、下記の表に掲げる表面塗装の種類に応ずるときは、同表の用語を用いて表示する。
  • 表面の塗装が2種類以上行われているものは、それぞれの塗装部分ごとにその塗装部分を明示した上で当該部分の塗装の種類を示す用語を用いて表示する。
  • 下地塗装を行っているものは表面塗装の種類を示す用語の次に括弧書きで「下地塗装」という用語とその下地塗装の種類を示す用語を用いて適正に表示することができる。
表面塗装の種類 表面塗装の種類を示す用語(表示名)
漆を塗装したもの 漆塗装
カシュー樹脂塗料を塗装したもの カシュー塗装
メラミンアルキド樹脂塗料を塗装したもの メラミンアルキド塗装
ユリアアルキド樹脂塗料を塗装したもの ユリアアルキド塗装
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの ウレタン塗装

3.素地の種類

  • 器具の主な部分について使用される素地の種類の名称を示す用語を用いて適正に表示する。
  • その素地が、下記の表に掲げる素地の種類に属するものである場合、それぞれ同表の用語を用いて表示する。
  • 2種以上の原料樹脂を共重合し又は混合して使用する場合は、その混入割合の大きいものから順次その原料樹脂の種類名を列記して表示する。
  • 合成樹脂を使用したものには、合成樹脂加工品品質表示規程に準じて原料樹脂の種類を表示する。
  • 素地に天然木を使用したものは、その天然木の種類を示す用語(例:ひのき、けやき、桜等)を付記することができる。
素地の種類 素地の種類を示す用語(表示名)
天然木を使用したもの 天然木
この場合において、その用語の次に括弧書きで天然木の種類を示す用語を付記することができる。
合成樹脂を使用したもの 合成樹脂の種類を示す用語
合成樹脂と木粉との混合物を使用したもの 木粉の重量割合が50%を超えるもの 木粉と「合成樹脂の種類を示す用語」の成型品
その用語の次に括弧書きで「木粉」の用語及び木粉の重量割合を示す数値を百分率で付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、±5とする。
その他のもの 「合成樹脂の種類を示す用語」と木粉の成型品
その用語の次に括弧書きで「木粉」の用語及び木粉の重量割合を示す数値を百分率で付記すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、±5とする。

4.取扱い上の注意

  • 「使用方法、使用後の手入れ方法及び保存方法」について、製品の形状又は品質に応じて適切に表示する。
  • 次のような事項が想定される。
    1. 《イ》使用後は湯又は水で洗ってから柔らかい布でふきとる旨。
    2. 《ロ》変色又は変形するおそれがあるので直射日光等を避けて保存する旨。
    3. 《ハ》たわし又は 磨き粉で磨かない旨。
    4. 《ニ》食酢、レモン等酸性の強いものを入れたりすると変質し、つやがなくなることがある旨。
    5. 《ホ》電子レンジに入れない旨。
    6. 《ヘ》食器洗いに入れて洗わない旨。

5.表示者名等の付記

  • 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。

表示方法等

  • 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所(下げ札の取付け、刻印、ラベルの貼付け、添付等)に分かりやすく記載する。
    • ただし、取扱い上の注意については、漆器類の本体から容易に離れない方法(下げ札の取付け、刻印又はラベルの貼付け等)にて表示する(箸については、ショーカード等本体から容易に離れないように付着している物以外の物に見やすいように記載して表示することができる)。
    • 通常の使用状態に置いたときの垂直方向への投影面積が200平方センチメートル未満であるものについては、「表面塗装の種類」及び「素地の種類」に限定して表示することができる。

表示例

表示例

参考

雑貨工業品INDEX

担当:表示対策課