サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
アパート等のサブリース契約を検討されている方へ
サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。
なお、国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度による登録を受けているサブリース業者は、オーナーに対し、サブリース契約の締結前に、将来の借上げ家賃の変動に係る条件を書面(※)で交付し、一定の実務経験者等が重要事項として説明することなどが義務付けられています。未だ登録を受けていないサブリース事業者は、国土交通省から、速やかな登録を検討すること、及び登録をしていない間における当該ルールの趣旨に則った業務の執行を要請されています。
サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、疑問点があれば、不動産業者や金融機関に直接確認してください。
- ※重要事項説明の際に交付する書面として、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を活用することが考えられます。
サブリース住宅に入居する方へ
サブリース住宅は、建物の所有者(オーナー)からサブリース業者が借りた建物を入居者に貸している、いわゆる又貸しによるものです。
このため、サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があるので、入居に当たっては、オーナーとサブリース業者の地位の承継に関する契約内容などを確認するようにしましょう。
これに関連し、消費者庁では、国土交通省及び金融庁と連名で消費者の皆様に気をつけていただきたい点について、注意喚起を行っています。
御相談がある場合は、その内容に応じ、注意喚起を参考にして、アクセスしてください。
消費者庁、金融庁及び国土交通省からの注意喚起
アパート等のサブリース契約を検討されている方への注意喚起
- 賃貸住宅(サブリース方式)の契約を検討する方へ[PDF:1.0MKB]NEW
- 賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に[PDF:375KB]
- アパート等のサブリース契約を検討されている方は、契約後のトラブルにご注意ください![PDF:663KB]
- 平成30年10月26日 注意喚起を更新しました。
- 平成30年3月27日 注意喚起を公表しました。
サブリース住宅に入居する方への注意喚起
- 貸主が建物の所有者でない場合には必ずご確認ください。[PDF:1.2MB]
- サブリース住宅に入居する方はオーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう![PDF:200KB]
- 平成30年10月26日 注意喚起を更新しました。
- 平成30年3月27日 注意喚起を公表しました。
金融庁からの情報
- 投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果について(金融庁のウェブサイトへリンク)
国土交通省からの情報
- 賃貸住宅管理業者登録制度
- http://www.mlit.go.jp/common/001255049.pdf(国土交通省のウェブサイトへリンク)
- http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/(国土交通省のウェブサイトへリンク)
- 『サブリース住宅原賃貸借標準契約書』について(国土交通省のウェブサイトへリンク)
国民生活センターからの情報
- 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-(国民生活センターのウェブサイトへリンク)
- 国民生活センター見守り新鮮情報第320号 大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!(国民生活センターのウェブサイトへリンク)
- 国民生活センター『国民生活』2014年8月号 特集 不動産サブリース問題の現状(国民生活センターのウェブサイトへリンク)
地方公共団体等からの情報(各地方公共団体等のウェブサイトへリンク)
その他
担当:消費者政策課