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無果汁の清涼飲料水等についての表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)[PDF: 58KB]は、原材料に果汁又は果肉が使用されていない清涼飲料水等について、原材料に果汁等が全く使用されていない旨が明りょうに記載されることなく行われる次のような表示を不当表示として規定しています。

  1. (1)当該清涼飲料水等の容器又は包装に記載されている果実の名称を用いた商品名等の表示
  2. (2)当該清涼飲料水等の容器又は包装に掲載されている果実の絵、写真又は図案の表示
  3. (3)当該清涼飲料水等又はその容器若しくは包装が、果汁、果皮又は果肉と同一又は類似の色、香り又は味に着色、着香又は味付けがされている場合のその表示

また、原材料に僅少な量(5%未満)の果汁等が使用されている清涼飲料水等についての上記(1)~(3)に該当する表示であって、当該清涼飲料水等の原材料に果汁等が使用されていない旨又は当該清涼飲料水等に使用されている果汁等の割合が明りょうに記載されていないものも不当表示となります。

なお、無果汁の清涼飲料水等の「等」とは、乳飲料、はっ酵乳、乳酸菌飲料、粉末飲料、アイスクリーム類であり、清涼飲料水を含め、容器に入っているもの又は包装されているものに限られます。

事業者が、「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

担当:表示対策課