浄水器
1.材料の種類
- 浄水器本体、ホースその他の部分品の接水する部位に主として使用される材料の名称を適正に表示する。
- 材料が合成樹脂の場合は、『合成樹脂加工品品質表示規程』第2条第1号の表で規定している「原料樹脂の種類」を表示する。
- 材料の表面に「めっき」「塗装」等の加工が施してあるものは、材料の名称を示す用語の次に括弧書きでその旨を付記することができる。
2.ろ材の種類
- ろ材又は媒体に使用されている材料の種類の名称を適正に表示する。
- 次の表に掲げるろ材の種類に応じ、同表に掲げるろ材の種類を示す用語を用いて表示する。
- 材料として繊維を使用したものにあっては、『繊維製品品質表示規程』に準じ、【繊維の名称を示す用語】を表示する。
ろ材の種類 | ろ材の種類を示す用語 (表示名) |
---|---|
活性炭素繊維、粒状活性炭、粉状活性炭及びそれらを成型したもの | 活性炭 |
織布 | 織布 |
不織布 | 不織布 |
多孔質平膜 | 多孔質平膜 |
多孔質中空繊維膜 | 中空糸膜 |
逆浸透膜 | 逆浸透膜 |
- 2種類以上のろ材を使用する場合は、それら複数のろ材ごとにそのろ材の種類を示す用語を用いて表示する。
3.ろ過流量
- JIS S3201(家庭用浄水器試験方法)の6・1に定めるろ過流量試験の測定方法によって得られた数値をリットル単位で表示する。当該規定においては、連続式、回分式のものがそれぞれ定められている。
- 単位は、計量法に基づく法定計量単位のうちリットル単位で表示する(許容範囲は、表示したろ過流量に対して-5%以内)。
4.使用可能な最小動水圧
- 次の方法による。
- 《1》連続式のもの
- 使用可能な最小動水圧の測定は、JIS S3201の6・2に定める最小動水圧試験の測定方法によって測定すること。
- 使用可能な最小動水圧は、毎分0.5リットル以上の流量が確保できる動水圧とする。
- 《2》回分式のもの(供給された水を貯留して使用するものを除く。)は、3.のろ過流量を得ることができる最小の動水圧とする。
- 《3》ポンプを持つもの
- JIS S3201の6・7に定める最低作動水圧試験の測定方法によって測定すること。
- 連続式のものであれば、使用可能な最小動水圧は、毎分0.5リットル以上の流量が確保できる動水圧とする。
- 《1》連続式のもの
- 上記方法により得た数値をメガパスカル単位又はキロパスカル単位で表示する(許容範囲は、表示した最小動水圧に対して+10%以内)。
5.浄水能力
- 次の表に掲げる除去対象物質の種類を示す用語ごとに表示する。その用語の次に括弧書きで「総ろ過水量(リットル単位で表示する)」「除去率80パーセントである旨」「JIS S3201、又は同規格の付属書Aに基づいて測定した試験結果である旨」を付記する(許容範囲は、表示した総ろ過水量に対して-10%以内)。
除去対象物質の区分 | 除去対象物質の種類を示す用語 (表示名) |
---|---|
遊離残留塩素 | 遊離残留塩素 |
濁り(水中浮遊微粒子等の濁りを発生させる物質) | 濁り |
揮発性有機化合物 | クロロホルム |
ブロモジクロロメタン | |
ジブロモクロロメタン | |
ブロモホルム | |
テトラクロロエチレン | |
トリクロロエチレン | |
総トリハロメタン | |
農薬 | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-1・3・5-トリアジン |
かび臭 | 2-メチルイソボルネオール |
重金属 | 溶解性鉛 |
6. 回収率(ろ材の種類が逆浸透膜のものに限る。)
- JIS S3201の6・3に定める回収率試験の測定方法によって得た数値をパーセントで表示する(許容範囲は、表示した回収率に対して-10%以内)。
7. ろ過水容量(回分式浄水器のうち、ろ過水を貯留するものに限る。)
- JIS S3201の6・6に定めるろ過水容量試験の測定方法によって得た数値をリットル単位で表示する(許容範囲は、表示したろ過水容量に対して-0%以内)。
8.ろ材の取替時期の目安
- 適切な取替えの期間について具体的にわかりやすく表示する。
9.使用上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。ただし、該当しない場合は省略できる。
- 《イ》水道水等通常の飲料に供する水を使用する旨。
- 《ロ》ろ材の取替時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なることがある旨。
- 《ハ》熱湯を流さない旨。
- 《ニ》浄水した水はできるだけ早く使用する旨。
- 《ホ》夜間等長時間使用しなかった場合においては、水質悪化のおそれがあるので適切な放流時間をとる旨。
- 《ヘ》凍結のおそれがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないよう注意する旨。
- 《ト》ろ材の種類が逆浸透膜のものについては、排出される捨て水がある旨。
10.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する。
- ※ただし、使用上の注意については、本体から容易に離れない方法(ラベルの貼り付け、ゴムやひもでの結合等)により表示する。
- 交換用ろ材が販売される場合は、「材料の種類」「ろ材の種類」「浄水能力」「ろ材の取替時期の目安」「使用上の注意」を表示する必要がある。
表示例
参考
- 繊維製品品質表示規程
- 合成樹脂加工品品質表示規程
- JIS S3201(家庭用浄水器試験方法)
雑貨工業品INDEX
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- 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
- 合成ゴム製器具:台所用容器等
- 合成ゴム製器具:皿等
- 合成ゴム製器具:まな板
- 合成ゴム製器具:製氷用器具
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- 強化ガラス製器具
- ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具
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- 鍋
- 湯沸かし
- 魔法瓶
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣
- 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
担当:表示対策課