総論
質問 | 回答 |
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家庭用品に原産国を表示する必要はありますか。家庭用品に原産国を表示する場合には、どのようにすればよいですか。 | 家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。 商品の原産国の表示については、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134 号)上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34 号)において一定の基準があります。 |
家表法の対象商品を日本に輸入して販売を行いたいが、家表法に基づく表示は必要ですか。 | 日本国内で一般消費者に対し対象商品の販売を行う場合には、家表法に基づいた表示が必要です。 また、「表示者名、連絡先」の表示については、表示内容に責任を持てるところが表示者になります。これは、日本国内に営業拠点のある事業者(輸入業者、販売業者、表示業者のいずれか)が行います。 さらに、言語は日本語で表示します。(ただし、繊維規程の指定用語である「COTTON」、「WOOL」等は除きます)。 |
表示部分の大きさ、文字の大きさは決められているのですか。 | 表示部分の大きさ、文字の大きさに関する決まりはありません。しかし、消費者が見やすく分かりやすい表示を行ってください(ただし、「合成洗剤」、「住宅用又は家具用の洗浄剤」、「漂白剤」、「クレンザー」等の一部商品については「特別注意事項の表示」として枠を設け、文字の色、文字の大きさ等が決められているものがあります)。 |
表示者名は、略称でもよいですか。 | 表示者名の表示は、社名・団体名は法人登記された正式名称で表示してください。商標やブランド名での表示は認められていません。「株式会社」を(株)と省略することは認められています。また、連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示してください(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められていません)。 |
平成29年3月の雑貨工業品品質表示規程等の改正で、「蓋」、「籠」等の用語がひらがなから漢字に変更されましたが、従来どおり、「ふた」、「かご」と表示することが問題になりますか。 | 指定用語以外の表示については、消費者にとって分かりやすい表示であれば、ひらがなで表示しても問題ありません。 |
よくある質問を読みましたが、該当するものがありません。 | 家表法に関するお問い合わせは、消費者庁、経済産業省又はお近くの経済産業局にお問い合わせください。「お問い合わせ先」は、こちらをご参照ください。 |
担当:表示対策課