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附帯決議

景品表示法関連国会附帯決議

景品表示法が国会で可決された際に、次の附帯決議が附された。

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成26年11月10日
衆議院消費者問題に関する特別委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

  1. 不当表示の抑止に係る実効性の観点から、本法の施行状況について不断の評価を行い、課徴金額の算定率や規模基準の設定等について、必要な見直しを行うこと。
  2. 自主申告による課徴金額の減額措置については、悪質な事業者に利用されることのないよう、申告が適正なものであるか否かについて厳正な判断を行うこと。
  3. 返金措置による課徴金額の減額措置については、返金の合計額が課徴金額を上回る等の場合には課徴金の納付を命じないこととなることに鑑み、その運用を公平公正なものとすること。
  4. 課徴金制度の運用に必要となる人員の適正な配置を行い、十分な予算を確保するとともに、都道府県とも密接な連携をとりながら進めていくこと。
  5. 広告・表示の適正化に向けた事業者団体や消費者団体等による自主的な取組を促進するため、情報の提供をはじめ、財政的支援その他の必要な支援を行うこと。
  6. 不当表示等の解釈については、事業活動を過度に萎縮させることがないよう、国際的な動向を踏まえ、その基準の明確化と周知徹底を図るとともに、問合せ窓口の設置などの相談体制を充実させること。

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成26年11月18日
参議院消費者問題に関する特別委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

  1. 一、不当表示の抑止に係る実効性の観点から、本法の施行状況について不断の評価を行い、課徴金額の算定率や規模基準の設定等について、必要な見直しを行うこと。
  2. 二、自主申告による課徴金額の減額措置については、悪質な事業者に利用されることのないよう、申告が適正なものであるか否かについて厳正な判断を行うこと。
  3. 三、返金措置による課徴金額の減額を行う制度は、その運用を公平公正なものとし、消費者の被害回復をできる限り促進する観点から、既に実施されている自主的な返金措置の実態を踏まえ、事業者にとって活用しやすいものとなるよう努めること。
  4. 四、課徴金制度の導入に当たっては、違反事例集や運用方針を作成するなどにより、法の趣旨、違反行為の構成要件の考え方、事業者が表示に際して払うべき注意事項、課徴金算定方法等を事業者に対して丁寧に説明すること。また、不当表示等の解釈については、国際的な動向を踏まえ、その基準の明確化と周知徹底を図るとともに、問合せ窓口の設置などの相談体制を充実させること。
  5. 五、課徴金制度の導入に伴う事務量の増大が、措置命令等の執行に影響を及ぼすことがないよう、十分な予算を確保し、人員の適正な配置を行い、法の執行体制の強化や都道府県及び関係機関との連携の強化に努めること。
  6. 六、事業者団体や消費者団体等による広告・表示の適正化に向けた自主的な取組を促進するため、情報の提供をはじめ、財政的支援その他の必要な支援を行うこと。また、消費者被害の防止や回復のために行う普及啓発活動等の支援の在り方を引き続き検討すること。
  7. 七、全ての不当表示を行政機関のみで監視することは困難であることに鑑み、不当表示の未然防止を図るための手段として、事業者自らが表示の自主ルールの設定を可能とする公正競争規約制度のより一層の普及を促進すること。

右決議する。

担当:表示対策課