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法令・ガイドライン(消費者安全確保地域協議会関連)

法令 (消費者安全確保地域協議会関連)

平成26年6月の消費者安全法の改正により、各地方公共団体は、消費生活上、特に配慮を要する方(判断力の低下した高齢者や障がい者等)を見守るためのネットワークである消費者安全確保地域協議会の設置が可能となりました。地域協議会に関する主な条文は消費者安全法では、「消費者安全の確保のための協議会等」として、法第11条の3-法第11条の8に規定されています。

ガイドライン(消費者安全確保地域協議会関連)

担当:地方協力課