行政機関の方へ
公益通報者保護制度における行政機関は、次に掲げる2種類の通報を受け付けることになります。
このページでは、行政機関に対する通報の仕組み、通報を受け付けた行政機関の対応の指針等を紹介します。
- 1号通報
- 「事業者」として内部の職員等からの通報(法第3条第1号の通報)
- 2号通報
- 「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの通報(法第3条第2号の通報)
1号通報の対応で求められる事項
- 「事業者」としての行政機関に求められる通報対応は、民間事業者の場合と共通しますので、次のリンク先を御参照ください。
2号通報の対応で求められる事項
法定の対応事項
- 行政機関がとるべき措置(法第10条第1項)
- 2号通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、適切な措置をとらなければなりません。
法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るには、公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、その是正機能を発揮することが求められます。
- 2号通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、適切な措置をとらなければなりません。
- 通報先の教示(法第11条)
- 2号通報が、誤って権限を有しない行政機関に対してされたときは、その行政機関は、公益通報者に対し、正しい行政機関を教示しなければなりません。
通報先の確認には、検索システムを御利用ください。
- 2号通報が、誤って権限を有しない行政機関に対してされたときは、その行政機関は、公益通報者に対し、正しい行政機関を教示しなければなりません。
法第2条に定める通報要件を判断する際の留意点
「労働者」について
通報者としての「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」(労働基準法第9条)になります。
これは、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者などを広く含むものです。
他方で、取締役などの役員は、法人その他の団体との委任関係(例:会社法第330条)に基づき、その事業を執行する権限を有する立場にあるので、一般的に事業に使用される者としての労働者には当たらないとされます。
「不正の目的」について
「不正の目的」とは、公序良俗・信義則に反する目的を持ったものをいいます。例えば次のようなものが考えられます。
- 不正の利益を得る目的
- 2号通報を手段として金品を授受するなど、公序良俗・信義則に反して自己または他人の不当な利益を図る目的
- 他人に損害を加える目的
- 事業者の従業者など他人に対して財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の損害を加える目的
「通報対象事実」について
「通報対象事実」とは、法の別表と政令(平成17年政令第146 号)に掲げられた対象法律(個別法)に関する次の事実をいいます。
- 犯罪行為の事実(法第2条第3項第1号)
- 刑法や個別法の罰則に規定する犯罪を構成する事実
- 行政指導や行政処分の理由となる事実(同項第2号)
- 行政指導や行政処分の実効性を確保する仕組みとして罰則の担保がある場合(例:行政指導→行政処分→罰則)において、その事実があると行政指導や行政処分を受けることになるもの(行政手続法第8条、第14条、第35条第2項第3号に規定する「理由」となる事実)
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨」について
このうち「まさに生じようとしている」とは、通報対象事実の発生が切迫しその蓋然性が高いことをいいますが、必ずしも発生する直前のみをいうわけではありません。誰が、いつ、どこでやるといったことが社内で確定しているような場合であれば、実行日まで間がある場合であっても「まさに生じようとしている」といえるでしょう。
例えば、事業者が廃棄物の不法投棄をする方針を固めただけでは、「生ずるおそれ」はあっても「まさに生じようとしている」とはいえませんが、いつ、どこに、誰がやるといったことが確定したような段階であれば、「まさに生じようとしている」といえる場合が多いと考えます。
「信ずるに足りる相当の理由がある」について
「信ずるに足りる相当の理由がある」とは、単なる伝聞や憶測ではなく、通報対象事実を裏付ける何らかの根拠があることをいいます。
関連資料
- 国の行政機関が通報を適切に取り扱うための指針となる事項を取りまとめたものです。
- 地方公共団体が通報を適切に取り扱うための指針となる事項を取りまとめたものです。
- 消費者庁主催の行政機関向け研修会の資料などを掲載しています。
- 行政機関における体制整備状況や通報対応状況の調査結果を掲載しています。
担当:消費者制度課