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適格消費者団体に認定されることを目指す団体の皆様へ

適格消費者団体となるためには、内閣総理大臣に申請をして、認定を受けなければなりません(消費者契約法第13条第1項・第2項)。

認定の申請をしようとする方は、「消費者契約法」「消費者契約法施行規則」「適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン [PDF:428KB]」をよく読み、認定要件について十分ご理解をされた上で申請をしてください。

申請書類については、以下の様式例を参考に作成願います。

なお、提出書類については、個人情報に係るもの等一部を除き、2週間、国民の皆様の縦覧に供することとされています(消費者契約法第15条)。

担当:消費者制度課