Vol.451 機械式立体駐車場での子どもの事故に注意!
マンションなどに多く設置されている機械式立体駐車場で、車を降りる際などに子どもが自動車を載せる台(パレット)に挟まれるなどの事故情報が消費者庁に寄せられています。
- 「自宅マンションの駐車場で保護者が駐車場の昇降装置を操作していたところ、上から降りてきたパレットに、子どもの足が挟まって右足の甲を打撲した。」(6歳)(※1)
- 「商業施設の駐車場で、保護者が寝ている子ども1人を車内に残したまま地上からの高さ15mの位置に格納してしまい、保守点検者が助けに行くと、子どもが車外に出ており、転落しかねない危険な状況であった。」(5歳)(※2)
このような事故は、特に利用者が自家用車を出し入れするために装置を操作しているときに多く発生しています。
機械式立体駐車場を利用するときは、操作者自らが必ず、車内に子どもが残っていないこと、駐車装置内に人がいないこと、子どもが装置に触っていないこと、近くにいないことを確認した上で操作を行い、子どもには、「駐車場で遊ばない」、「装置に触らない」、「機械の中に入らない」などの注意を徹底しましょう!
- (※1)消費者庁は国民生活センターと共同で、平成22年12月から、医療機関(平成31年4月時点で24機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。
- (※2)公益社団法人立体駐車場工業会に寄せられた事故情報。
担当:消費者安全課