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COLUMN8 食品ロスの削減の推進に関する法律について

日本においては、食べることができる食品が年間600万トン以上廃棄されていると推計されています。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物処理による環境負荷、市町村の処理費用の増大等につながります。

食品ロスの問題については、2015年9月に国連総会で採決された持続可能な開発のための2030アジェンダにおいても言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に取り組むべき課題となっています。

このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、2019年5月24日に議員立法として、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)が成立しました。

同法は、「食品ロスの削減」を、「まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組」と定義し、国・地方公共団体・事業者の責務及び消費者の役割を規定しています。

また、国民の間に広く食品ロス削減に関する理解と関心を深めるため、10月を食品ロス削減月間と定め、10月30日を食品ロス削減の日としています。

さらに、政府は、閣議決定により食品ロスの削減に関する基本方針を定めることとし、また、都道府県及び市町村は、食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないこととされています。

加えて、消費者担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うことも規定されています。

図表 食品ロスの削減の推進に関する法律の概要

担当:参事官(調査研究・国際担当)