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第2部 第2章 第5節 2.高度情報通信社会の進展に対応した消費者利益の擁護・増進

第2部 消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況

第5節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

2.高度情報通信社会の進展に対応した消費者利益の擁護・増進

(1)青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備

内閣府では、青少年インターネット利用環境整備に必要な対応を検討するため、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」を開催するとともに、当検討会の提言を受けて、子ども・若者育成支援推進本部において「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第4次)」(2018年7月子ども・若者育成支援推進本部決定)を決定しました。青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)及び同計画に基づき、関係府省が協力して、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動、青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等、青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援等の関連施策を着実に推進中です。

(2)パーソナルデータの利活用に関する制度改正(個人情報保護法改正後の個人情報保護法制の周知を含む。)

近年、情報通信技術の飛躍的な進展により、多種多様かつ膨大なデータ、いわゆるビッグデータの収集・分析が可能となり、このことが、新産業・新サービスの創出や日本発のイノベーション創出に寄与するものと期待されています。一方で、個人情報及びプライバシーという概念が世の中に広く認識されるとともに、これまで以上に十分な注意を払って個人情報を取り扱ってほしいなどの消費者の意識が高まっています。

このような状況を踏まえ、2015年9月に個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)が公布され、これを受けて、2016年1月に個人情報保護委員会が設置、2017年5月30日に改正法が全面施行されました。

これに伴い、個人情報の保護と効果的な活用のバランスを図りながら、個人情報の適正な取扱いを確保するため、各主務大臣が行使していた監督権限を個人情報保護委員会が一元的に所掌することとなりました。また、改正法の内容を含めた個人情報保護法制について、積極的に周知・啓発を行い、全国各地で事業者団体が開催する説明会等に講師を派遣したほか(2019年3月末時点で計126回)、基本的なルールを解説したパンフレットを作成して広報を実施しました。

2018年10月に、個人情報保護委員会及び各認定個人情報保護団体間の情報共有の場として開催している認定個人情報保護団体連絡会において、個人情報保護委員会及び各認定個人情報保護団体の主な取組状況についての情報共有を行いました。

また、2018年9月に、事業者及び消費者等向けに、名簿等個人データを適切に取り扱うための留意事項を取りまとめた注意喚起を、個人情報保護委員会ウェブサイト上で公表しました。

(3)マイナンバー制度の周知と適正な運用等

内閣府では、マイナンバー制度の円滑な導入・定着を図るため、制度の概要に関する説明会を全国各地で行ったり、テレビCMや新聞といった媒体を活用したりするなどして、積極的な周知・広報活動を行っています。具体的には、都道府県・政令市・市区町村、民間事業者等を対象にしたマイナンバー制度等説明会を開催しています(2019年3月末時点で計627回)。

個人情報保護委員会においても、特定個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等について、全国各地の説明会等で周知・啓発を行っています(2019年3月末時点で計89回。)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)