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第2部 第2章 第1節 3.的確かつ迅速な事故の原因究明調査と再発防止

第2部 消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況

第1節 消費者の安全の確保

3.的確かつ迅速な事故の原因究明調査と再発防止

(1)消費者安全調査委員会による事故等原因調査等の実施

2012年10月に消費者庁に設置された消費者安全調査委員会(以下「消費者事故調」という。)は、生命・身体の被害に関する消費者事故等の中から、事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るために原因を究明する必要性が高い事故を選定し、調査を行うこととしており、調査権限を行使するなどして自ら調査を行うほか、他の行政機関等により調査が行われている場合には、その調査を評価(活用)して原因を究明します。また、必要に応じて、被害の発生・拡大の防止のため講ずべき施策・措置について、内閣総理大臣や関係行政機関の長に勧告や意見具申を行うこともできます。

消費者事故調は、これまでに16件の事案を調査等の対象として選定し、2018年度は以下の2件について報告書を決定・公表し、各府省へ意見を述べて調査等を終了しました。

・電動シャッター動作時の事故(2018年9月に調査結果を取りまとめた報告書を決定・公表し、消費者事故調から消費者庁長官及び経済産業大臣に対して消費者安全法第33条の規定に基づき意見)

・太陽光発電システムから発生した火災事故等(2019年1月に調査結果を取りまとめた報告書を決定・公表し、消費者事故調から消費者庁長官及び経済産業大臣に対して消費者安全法第33条の規定に基づき意見)

また、2014年に報告書を決定・公表した幼稚園で発生したプール事故に関する事故等原因調査に基づく意見のフォローアップとして、教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びに関する実態調査を実施しました。その結果を踏まえ、消費者事故調から内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対して消費者安全法第33条の規定に基づき再度意見を述べました。

さらに、歩行型ロータリ除雪機による事故について、2018年11月に経過報告を決定・公表しました。

そのほか、消費者事故調の発足から2018年度にかけて、事故等原因調査等の申出制度による申出を347件受け付け、そのうち、2018年度は53件の申出を受け付けました。

(2)昇降機、遊戯施設における事故の原因究明、再発防止

国土交通省では、昇降機(エレベーター、エスカレーター)や遊戯施設に係る事故情報・不具合情報の分析、再発防止の観点からの事故発生原因解明に係る調査、再発防止対策等に係る調査等を実施し、調査結果を報告書として2018年度に4件公表しました。また、2016年11月には昇降機の、2017年2月には遊戯施設の点検項目の基準改正を行い、同年3月には遊戯施設の客席部分の身体保持装置の技術基準の改正を行いました(それぞれ2017年4月、2017年10月、2018年4月から施行)。

このほか、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により創設された国の調査権限の活用等による迅速な原因究明等を図りました。

(3)国民生活センターにおける商品テストの実施

国民生活センターでは、全国の消費生活センター等で受け付けた商品に関する苦情相談の解決のために商品テストを行うとともに、商品群として問題があると考えられる場合は、被害の未然防止・拡大防止のために商品テストを実施し、広く情報提供しています。2018年度に各地の消費生活センターから依頼のあった商品テスト291件について内容を検討し、73件については過去の同種事例や知見による技術相談等を行い、218件を商品テストとして受け付け、全件に対応しました。また、注意喚起のための商品テストを11件実施し、公表するとともに、関係行政機関・団体等に要望・情報提供を行っています。

さらに、NITEとの実務者会議を毎月1回定期的に開催し、情報を共有するとともに、専門性が高いテストの実施や評価に当たっては、有識者や研究機関等の技術・知見の活用を図りました。

(4)消費生活用製品安全法に基づく事故情報の分析と原因の調査・究明等

経済産業省では、2018年度に消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき政府に報告された重大製品事故102件について、製品事故の原因究明を行うとともに、その結果について公表し、事故情報の提供と注意喚起を行っています。

また、NITEによる重大製品事故等の原因究明調査の結果等に基づき、製造事業者や輸入事業者等に対する再発防止等に向けた対応を逐次実施しており、また、消費者に対しても、毎月実施しているプレスリリース、隔週で配信しているメールマガジン等を通じて、迅速に誤使用・不注意等に関する注意喚起を行っています。

さらに、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)やガス事業法(昭和29年法律第51号)等の技術基準についても、相次いで発生している事故の再発防止、新技術及び新製品への対応等の観点から、随時見直しを行っています。近年相次いで事故が発生しているモバイルバッテリーについて、2018年2月1日に通達改正を行い、電気用品安全法の規制対象としました。その上で、製品安全総点検月間(11月)における周知、消費者向けのパンフレットへの掲載・公表・配布や、政府広報・NITEプレスでの情報提供等を実施しました。

(5)製品等の利用により生じた事故等の捜査等

エレベーターによる死亡事故を始め、製品等の利用による死傷事故等、消費者被害に関する事故が発生した場合には、事故発生の原因や責任の所在捜査はもちろんのこと、事故の再発防止、被害の拡大防止が求められています。

これらを背景として、都道府県警察では、製品等の利用により生じたと疑われる事故等を認知した際には、迅速に捜査を推進し、責任の所在を明らかにするよう努めるとともに、関係行政機関と共に事故現場等において情報交換を積極的に行うなど、相互に協力しながら再発防止を図っています。また、警察庁では、都道府県警察に対して、製品等の利用により生じた事故等の情報収集や関係行政機関との協力の必要性について指示しているほか、こうした事故等を認知した際には、関係行政機関への通知等をしています。なお、製品等の利用により生じた事故について、2018年度中に警察庁が関係行政機関に対して通知した件数は103件となっています。

(6)製品火災対策の推進及び火災原因調査の連絡調整

近年の火災の出火原因は極めて多様化しており、その中で自動車、電気用品やストーブ等、国民の日常生活に身近な製品が発火源となる火災が発生しています。

消防庁では、国民への注意喚起を迅速かつ効率的に行うため各消防本部からの報告を基に製品火災情報を集約し、製品の不具合により発生したと判断された火災の製造事業者名や製品名等を「製品火災に関する調査結果」として四半期ごとに公表しています。2018年に製品の不具合により発生したと判断され、2019年4月1日時点で公表している火災は80件となっています。

経済産業省では、NITEによる重大製品事故等の原因究明調査において、消防機関との合同調査を行うとともに、製品燃焼実験室での再現実験等を踏まえて、毎月1回以上のプレスリリース等によって消費者への注意喚起を行い、迅速かつ的確な同種事故の未然防止、再発防止に努めています。

担当:参事官(調査研究・国際担当)