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第2部 第2章 第1節 1.事故の未然防止のための取組

第2部 消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況

第1節 消費者の安全の確保

1.事故の未然防止のための取組

(1)身近な化学製品等に関する理解促進

環境省では、化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適切に対応するため、リスクコミュニケーションを推進しています。

化学物質のリスクに関する情報の整備のため、2015年度のPRTRデータの集計結果(注51)を基に、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」を作成し、2017年9月に発行しました。

また、身近な化学物質に関する疑問に対応する「化学物質アドバイザー」の派遣を実施しており、2018年度は20回実施しています。

(2)家庭用化学製品の安全対策のための「安全確保マニュアル作成の手引き」作成

厚生労働省では、家庭用品に使用される化学物質による健康被害を防止するため、家庭用品規制法に基づいて規制基準を定めており、2019年3月末時点で、21物質群について、物質群ごとに対象製品(繊維製品、洗浄剤等)の基準を設定しています。

また、1995年7月のPL法の施行に伴い、事業者自らによる製品の安全確保レベルのより一層の向上を支援するため、家庭用品メーカー等が危害防止対策を推進する際のガイドラインとなっている「家庭用化学製品に関する総合リスク管理の考え方」を踏まえ、各種製品群について、メーカー等が製品の安全対策を講ずるために利用する「安全確保マニュアル作成の手引き」の作成及び改定を行い、その結果について周知を行います。直近では、芳香消臭脱臭剤協議会により作成された「家庭用芳香・消臭・脱臭・防臭剤安全確保マニュアル作成の手引き(新版)」(2019年2月公表)について、家庭用品の安全対策に係るウェブサイト等において周知を行いました。今後、有識者及び専門家等の意見を踏まえて、製品群ごとに手引を作成又は改定する予定です。

(3)軽井沢スキーバス事故を受けた対応

国土交通省では、2016年1月に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」を開催し、同年6月に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」(以下本節では「総合的な対策」という。)を取りまとめました。

総合的な対策では、安全対策の根幹にある基本的な考え方を明確にした上で、それに沿った形で、対策の具体的な項目等について整理しており、85項目全てについて着実に実施することとしています。

加えて、総合的な対策に基づき、2016年10月に、旅行業者の企画募集のパンフレット等に貸切バスの事業者名の掲載を義務付けるよう、通達の改正を行いました。同年12月には、貸切バス事業者の安全情報を国土交通省ウェブサイト(注52)に公表し、2017年12月に項目等の充実、2019年1月に最新の情報への更新を行いました。貸切バス適正化機関(注53)は2017年6月までに10機関が指定され、同年8月から巡回指導を順次開始しました。

このほか、国土交通省及び警察庁では、乗客へのシートベルトの着用の注意喚起、発車前の乗客のシートベルトの着用状況の目視による確認等の徹底を全ての貸切バス事業者に要請するとともに、シートベルト着用励行リーフレットを作成し、ウェブサイト等を活用し周知しました。

(4)住宅・宅地における事故の防止

建築行政の分野において、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)や、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)が成立するなど、社会情勢の変化等に対応できるよう制度の見直しが進められています。

国土交通省では、2015年6月に各特定行政庁(注54)に対して、改定した「建築行政マネジメント計画策定指針」に係る通知を発出し、「建築行政マネジメント計画」の見直しの積極的な取組と適切な業務の推進のための支援を行いました。

また、2015年5月に「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」及び「宅地耐震対策工法選定ガイドライン」を改定し、「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」として取りまとめるとともに、2016年2月に「市街地液状化対策推進ガイダンス」の改定を行いました。

(5)基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための取組

国土交通省では、基礎ぐい工事問題の発生を受けて、建築物の安全性確保や国民の不安払拭を図る観点から、2015年10月に「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」を開催し、同年12月に中間取りまとめがなされました。これを受け、基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための告示を2016年3月に策定しました。133社中133社全てが、告示やこれを受けた業界団体ルールを自社の施工に取り入れています。

また、併せて工事監理者が基礎ぐい工事における工事監理を行うに当たっての留意点を示したガイドラインを策定するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)上の中間検査等における留意点を取りまとめ、建築設計関係団体や特定行政庁等へ周知しました。

さらに、一級建築士定期講習等実施機関に対して、地盤・基礎に関する講習内容の追加・充実を依頼しており、地盤・基礎に関する講習内容が反映された一級建築士定期講習の受講者数は、2018年度において3万8549名となっています。

(6)まつ毛エクステンションによる危害の防止

2013年6月に厚生労働省「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」で取りまとめた「まつ毛エクステンション教育プログラム」に沿った教科書を公益社団法人日本理容美容教育センターにおいて作成し、2014年度からこれを使用し、美容師養成施設通学者への教育の充実が図られているところです。

また、2013年度から、生活衛生関係営業対策事業費補助金により、美容師を対象とするまつ毛エクステンション指導者養成講習会を実施する事業者団体を支援しています。

国民生活センターでは、まつ毛エクステンションによる危害を減らすため、事故情報の分析や利用者の意識調査、接着剤の調査等を行い、2015年6月に「後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害」を公表しました。引き続き事故情報を注視し、状況に応じて注意喚起、要望等を行っていきます。

このほか、厚生労働省では、2017年度に各地方公共団体の衛生主管部局で把握した消費者からの相談内容等について調査を実施し、集計したところ、健康被害等の件数は143件でした。

なお、事故情報データバンクに登録されている、2018年度に発生したまつ毛エクステンションに関する事故の件数は、48件となっています。

(7)子供の不慮の事故を防止するための取組

長年にわたり、14歳以下の子供の死因の上位が不慮の事故となっており(注55)、この傾向は変わっていません。

消費者庁では、子供の不慮の事故を防止するための取組として、関係府省庁と連携し、「子どもを事故から守る!プロジェクト」を実施しています。具体的には、0歳から小学校入学前の子供の事故情報分析結果等を基にした、事故防止の注意点等を記した注意喚起の記者公表を行っているほか、メールマガジン「子ども安全メールfrom消費者庁」や「子どもを事故から守る!公式Twitter」を定期的に配信しています。

2018年度は、メールマガジンを50回及びTwitterを122回配信するとともに、子供の事故に関するプレスリリースによる注意喚起、事故防止に関連した保護者等への意識・行動調査の結果を取りまとめ、公表しました。

また、平成30年版消費者白書においては、「子どもの事故防止に向けて」を特集テーマとしました。そのほか、徳島県、東京都、大阪府、宮城県、愛知県等でのイベントにおいて、子供の事故予防や安全に配慮された製品の普及等の啓発活動を行いました。

さらに、2016年6月に設置した「子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の取組である「子どもの事故防止週間」を2018年5月21日から27日に実施し、関係府省庁との連携による集中的な広報活動を行いました。

(8)危険ドラッグ対策の推進

薬物乱用対策の実施に当たり、関係行政機関相互間の緊密な連携を確保するとともに、総合的かつ積極的な施策を推進することを目的として、「薬物乱用対策推進会議」(2008年12月閣議口頭了解)を設置しています。現在は、薬物乱用の根絶を図るため、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」(2018年8月3日薬物乱用対策推進会議決定)に基づき、関係府省で連携した総合的な取組を進めています。

内閣府から事務局の移管を受けた厚生労働省においては、「第四次薬物乱用防止五か年戦略」(2013年8月薬物乱用対策推進会議決定)及び「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」(2014年7月薬物乱用対策推進会議決定)のフォローアップを2018年8月に取りまとめました。2019年1月には薬物乱用対策推進地方本部全国会議を開催し、同フォローアップ及び新たに策定した「第五次薬物乱用防止五か年戦略」について報告するとともに、関係府省庁及び都道府県間の連携の促進を図っています。

経済産業省では、新たに指定された指定薬物について、産業分野での利用状況も踏まえ、産業界への情報提供等を適切に行うことにより、同施策に対する産業界の理解と協力の促進に努めています。また、同戦略に基づき、麻薬新条約上、国際的な流通管理を実施すべきと定められている原料物質について、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)等に基づき、国際会議等を通じた情報や関係国の規制等も踏まえながら、輸出審査を厳格に実施しました。さらに、講演会の開催を通じ、輸出事業者等に対し、我が国における麻薬等原材料輸出規制制度等の周知を行うとともに、事業者における自主管理の徹底等を要請しました。

法務省では、同戦略に基づき、必要とする者を対象に、刑事施設における薬物依存離脱指導、少年院における薬物非行防止指導を実施しており、同指導の担当職員を対象にした研修を実施し、指導の充実を図っています。

警察庁では、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)を始めとする各種法令を駆使して危険ドラッグ事犯の取締りを徹底するとともに、関係機関との情報共有を強化しています。

なお、2018年中は、危険ドラッグ事犯を383事件396人検挙しています。

消費者庁では、関係機関と連携しつつ、特定商取引法の表示義務に違反しているおそれのある危険ドラッグの通信販売サイトに対し、適切な措置を講ずるとともに、関係機関に対する情報提供を行い、消費者保護を十分に確保するよう努めています。2018年度は1件の通信販売サイトに対し、表示の是正要請を行いました。

外務省では、国連薬物・犯罪事務所(UNODC)(注56)と連携して危険ドラッグ等の合成薬物対策を始めとする様々な国際協力を継続しています。

国土交通省では、自動車運送事業者を対象として、監査や啓発活動の推進等を通じ、薬物の使用禁止の徹底を周知しました。海上保安庁では、緊急通報用電話番号「118番」(注57)を積極的に広報し、薬物事犯等の情報提供を国民に対して広く呼び掛けたほか、海事・漁業関係者に対して、薬物事犯に係る情報の提供依頼等を行っています。

厚生労働省では、指定薬物の指定について、基本骨格が同じ物質を一括して指定する包括指定を行うなどして、危険ドラッグに含まれる物質を迅速に指定薬物として指定しました。2018年度までに指定した指定薬物は2,376物質となっています。

また、地方厚生局麻薬取締部において、危険ドラッグの製造業者、販売業者等を中心に積極的な検挙を行っています。取締り体制の強化にも努めており、地方厚生局麻薬取締部において、2015年2月に危険ドラッグ対策のため増員された29名を活用し、取締り体制を強化しました。

なお、麻薬取締部における2018年中の危険ドラッグ事犯の事件数は41件、検挙人員は38人となっています。

財務省(税関)との協力体制も強化し、輸入通関前での検査命令を行い、我が国への危険ドラッグ(原料を含む。)の流入を阻止しています。関係省庁と連携し、危険ドラッグ販売店及びインターネット上の販売サイト等の情報共有を行っています。

なお、財務省(税関)における2018年中の指定薬物の摘発件数は218件、押収量は約16kgとなっています。

さらに、インターネット上で危険ドラッグを販売しているウェブサイトを調査し、法令違反を発見した場合には当該サイトのプロバイダ等に対して削除要請を行い、ウェブサイト等を閉鎖又は販売停止に追い込むように取り組んでいます。

内閣府、警察庁、消費者庁、文部科学省、国土交通省、厚生労働省、法務省、財務省では連携して消費者への情報提供・啓発活動を行っています。

内閣府では、青少年に対して危険ドラッグの危険性等を周知するため、ウェブサイトにおいて啓発用短編マンガを用いた青少年向けコンテンツを配信するなどの広報・啓発活動を推進しています。

警察庁では、各都道府県警察において「薬物乱用防止教室」等を開催するほか、警察庁において薬物乱用防止広報強化期間(2015年以降毎年6月から7月まで)を設定するなど、関係機関、関係団体等の連携を強化し、危険ドラッグを含めた薬物の乱用防止のための広報・啓発活動を推進しています。また、インターネット上で危険ドラッグに関する違法・有害情報を確認した場合に、的確な対応がなされるよう、インターネット・ホットラインセンターの役割の周知を図っています。

消費者庁では、薬物乱用に関する各種運動・月間等の時期に合わせ、薬物乱用防止に関する通知を、関係府省庁と連名で各都道府県の関係部局に発出し、消費生活センター等に広報・啓発の強化等について依頼することで、薬物の危険性・有害性の周知徹底、訴求対象に応じた広報・啓発活動の推進、関係機関の相談窓口等の周知徹底等を図っています。

また、消費者庁ウェブサイトにおいて、上記通知や、関係府省庁の薬物乱用対策のページへのリンクを掲載し、消費者に対する危険ドラッグの正しい知識の情報提供・普及啓発を実施しています。

文部科学省では、都道府県教育委員会等に対し、全ての中学校及び高等学校において、警察職員、麻薬取締官、学校薬剤師等を講師とした薬物乱用防止教室を年1回は開催するとともに、地域の実情に応じて小学校においても開催に努めるよう促しています。

また、学校における薬物乱用防止教育等の充実を図るため、効果的な指導方法や内容の検討等を行う都道府県教育委員会等に対する支援を行うとともに、薬物乱用等の問題について総合的に解説した啓発教材を、小学校5年生、中学校1年生、高校1年生等に配布しています。

さらに、若年層の薬物乱用が問題となっていることから、大学生等向け啓発用リーフレットを作成し、文部科学省ウェブサイトに公開するとともに、全ての大学、短期大学、専門学校に配布しています。

国土交通省では、運行管理者の受講が義務付けられている講習や地方運輸局が開催する自動車事故防止セミナー等において、危険ドラッグ等薬物の使用禁止に係る啓発活動を推進しています。

厚生労働省では、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」(毎年6月20日~7月19日)及び「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」(毎年10月1日~11月30日)等において啓発資材の配布やキャンペーンの実施等、危険ドラッグを含めた薬物の危険性・有害性の周知徹底、訴求対象に応じた広報啓発活動の推進を図っています。また、近年、若年層における薬物の乱用が問題となっていることから、大麻や危険ドラッグ等の危険性・有害性について解説した薬物乱用防止啓発読本を作成し、2018年12月に高等学校卒業予定者へ向けて139万6千部、小学校6年生の保護者へ向けて133万2千部を配布し、また2019年2月には青少年へ向けて20万部配布しています。

法務省では、「"社会を明るくする運動"~犯罪や非行を防止し,立ち直りを支える地域のチカラ~」(注58)の一環として、危険ドラッグを含めた薬物乱用問題等をテーマとした非行防止教室等を開催しています。2018年には、1,705回の非行防止教室等を開催しました。

財務省では、税関ウェブサイトや税関Twitter等を活用し、危険ドラッグについて注意喚起を行うとともに、学校等へ税関職員を派遣して行う薬物乱用防止教室等において、違法薬物と併せて危険ドラッグの人体への悪影響や危険性について注意喚起を行っています。

(9)臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討

2017年5月に、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流失した臍帯血を用いて無届の再生医療等が提供された事案が発覚したことを踏まえて、契約者の意に沿わない臍帯血の提供を防ぐとともに、臍帯血を利用した医療が適切に行われるよう、新たに、臍帯血プライベートバンクに対し、業務内容等の国への届出を求めるなどの措置を講じました。本措置の実効性について、臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提供できるようにすること(トレーサビリティ)が確保されているか、契約者の意に沿わない臍帯血の提供がなされないような仕組みとなっているか、契約者である母親等へ正確で分かりやすい情報を提供できているかの観点から検証を行い、必要に応じ、更なる対策を行います。

2018年2月から3月にかけて、業務内容等に関する届出のあった臍帯血プライベートバンク2社に対して、実地調査を実施し、届出内容等について確認を行いました。

2018年4月には、2017年11月の第1回開催に続いて、第2回「臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議」を開催し、会議においてなされた提言の内容を踏まえ、関連学会等に対して、臍帯血の採取を依頼された場合には依頼者に対し臍帯血プライベートバンクに関する適切な情報提供を行うよう、通知を発出しました。また、2018年8月に、業務内容等について届出のあった臍帯血プライベートバンク2社について、事業実績等(2018年3月31日時点)を厚生労働省ウェブサイトに公開しました。

第197回臨時国会において、公的臍帯血バンク(臍帯血供給事業者)以外の事業者による第三者間の造血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供を原則禁止することを内容とする移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第98号。議員立法)が成立し、2018年12月14日に公布されました。これにより、お母さん方により安心して、臍帯血を公的臍帯血バンクに提供していただける体制が整備されました。

改正法の施行は、2019年3月14日とされたことから、2019年2月14日に、関係省令等を改正して公布するとともに、地方公共団体、関係学会等に対して改正内容を周知するための通知を発出しました。さらに、厚生労働省ウェブサイトにおいても改正内容に関する周知を行いました。


  • 注51:「化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)」により、人の健康や動植物に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質について、対象事業者には、毎年度、対象化学物質の環境に排出される量(排出量)及び廃棄物等に含まれて事業所の外に移動する量(移動量)についての届出が義務付けられており、国は届出の集計結果及び推計を行った届出対象外の排出量の集計結果を併せて公表することとされている。これらの集計したデータのこと。
  • 注52:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/bus/index.html
  • 注53:貸切バス適正化機関は、国が行う監査を補完するため、国の監査対象事業者以外の事業者を対象に巡回指導を実施する機関のこと。
  • 注54:建築行政事務を行う建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事のこと。
  • 注55:厚生労働省「人口動態統計」(2017年)
  • 注56:United Nations Office on Drugs and Crimeの略。持続可能な開発と人間の安全保障を確保する観点から、不正薬物、犯罪、国際テロリズムの問題に包括的に取り組むことを目的に設立。
  • 注57:https://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/tel118.html
  • 注58:全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築くための全国的な運動。

担当:参事官(調査研究・国際担当)