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第2部 第1章 第2節 (1)事故情報データバンクに集約された生命・身体に関する事故情報等

第2部 消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第2節 消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等

(1)事故情報データバンクに集約された生命・身体に関する事故情報等

生命・身体に関する事故情報等は事故情報データバンクに一元的に集約

生命・身体に関する事故情報等は事故情報データバンクに一元的に集約されており、消費者庁ではこれらの情報を活用して消費者の安全対策に取り組んでいます。

事故情報データバンクは、生命・身体に関する事故情報を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システムであり、消費者庁と国民生活センターが連携し、関係機関の協力を得て、2010年4月から運用しているものです(図表II-1-2-1図表II-1-2-2)。前述した消費者安全法の規定に基づく生命身体事故等の通知、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報であるPIO-NETデータ(「危害情報(注4)」及び「危険情報(注5)」)、消費生活用製品安全法の規定に基づく、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故(消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のもの)のうち重大なもの(以下「重大製品事故(注6)」という。)の事業者からの報告等、参画機関(注7)から寄せられ、インターネット上で簡単に検索・閲覧れた生命・身体に関する事故情報が登録さすることができます。

商品やサービス、設備等により生命や身体に危害を受けた、又はそこまでは至っていないもののそのおそれがあるケース等、危害・危険に関する消費生活相談情報は、消費生活センター等に寄せられる相談の中では契約トラブル等に関する相談に比べ少数ですが、重要です。消費者庁ではそれらの情報を収集、分析して同様の事故等が起きないよう、注意喚起等に活用しています。そのほか、危害・危険に関する情報をきっかけに、国民生活センター等で「苦情処理テスト(注8)」、「商品テスト(注9)」が実施されることもあり、事故情報データバンクに収集された情報は有益な情報となっています。

2018年度の事故情報データバンクには2万2578件の事故情報が登録され、このうち、消費者庁と国民生活センターを除く事故情報データバンク参画機関からの通知は6,602件となっています。また、2019年3月31日時点で登録されている情報は累計で23万9808件となっています。

消費者安全法の規定に基づく通知については前節で既に紹介しているため、それ以外の生命・身体に関する事故情報について取り上げます。

PIO-NETに収集された2018年度の危害・危険情報は1万2734件

PIO-NETは、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談の情報が登録されたデータベースです。2018年度にPIO-NETに収集された消費生活相談のうち、危害・危険情報は1万2734件でした(図表II-1-2-3)。

このうち、危害情報は1万175件で2017年度の1万1306件より減少、また、危険情報も2,559件で2017年度の3,261件より減少しました。

身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという相談である危害情報について、危害内容別にみると、2018年度は、多い順に「皮膚障害」、「消化器障害」、「擦過傷・挫傷・打撲傷」、「熱傷」、「刺傷・切傷」となっています(図表II-1-2-4)。

「皮膚障害」では、化粧品等によりかゆみや赤みが出たといったもののほか、健康食品を食べたら発疹が出たといったものが主な相談として挙げられます。

「消化器障害」では、健康食品を食べたら体調不良になったというもの、外食したら下痢になったというものが主な相談として挙げられます。

「擦過傷・挫傷・打撲傷」では、乗っていた自転車のフレームが折れて転倒し、けがをした、温泉施設で転倒して膝を打った等の事例がみられます。

「熱傷」では、脱毛エステのレーザーで火傷を負った、スマートフォンやその充電器が発熱して熱傷を負ったというもの、「刺傷・切傷」では、買った衣料に針が入っていて刺さった、外食の際に提供された食事に混入していたガラス片等で口の中を切った等の相談が寄せられています。

危害を受けたわけではないものの、そのおそれがあるという相談である危険情報について、危険内容別にみると、2018年度は多い順に「過熱・こげる」、「発煙・火花」、「破損・折損」、「異物の混入」、「機能故障」となっています(図表II-1-2-5)。

主な相談内容は、「発煙・火花」、「過熱・こげる」では、家電製品や電気コード等からのものが多くみられます。「異物の混入」では、スーパーマーケット等で購入した食品から金属片、プラスチック片等の異物が出てきたというものがあります。「破損・折損」では、自転車のフレームが折れたなど、「機能故障」では、自動車のエンジン不良やブレーキが利かなくなり、ぶつかりそうになったといった相談が寄せられています。

消費生活用製品安全法の規定に基づき2018年度に報告された重大製品事故は837件

消費生活用製品安全法では、重大製品事故が生じたとき、事業者は消費者庁に報告することとされています。消費生活用製品安全法の規定に基づき、2018年度に報告された「重大製品事故」は837件です(図表II-1-2-6)。2017年度は、それまでの減少傾向から微増に転じましたが、2018年度は、前年比で微減となりました。

製品別にみると、「ガス機器・石油機器」に関する事案が153件、「電気製品」に関する事案が551件、「その他」が133件となっています。具体的には、「ガス機器・石油機器」ではガスこんろや石油ストーブ等、「電気製品」では電池(バッテリー)や照明器具等、「その他」では自転車や車いす、脚立・踏み台・はしご等に関する事案が多く報告されています。


  • 注4:商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
  • 注5:商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるという内容の相談。
  • 注6:消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案や火災等の発生があった事案を指しており、消費生活用製品安全法第2条第6項に規定されている。
  • 注7:2018年度末時点の参画機関は以下のとおり。 消費者庁、国民生活センター、全国の消費生活センター等、日本司法支援センター(法テラス)、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)、国土交通省、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本中毒情報センター。
  • 注8:消費者からの消費生活に係る苦情相談について、原因を究明するもの。
  • 注9:複数の商品について、品質・性能等、様々な角度から比較し、評価を行うもの。

担当:参事官(調査研究・国際担当)