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COLUMN8 時間貸し駐車場の料金表示(景品表示法上の考え方の公表)

時間貸し駐車場の料金表示(景品表示法上の考え方の公表)

消費者庁では、時間貸し駐車場の料金表示、とりわけ「最大料金」表示とその適用条件等に関し、景品表示法上の考え方を明らかにするとともに、消費者の方に注意していただきたいことを整理し、公表しました。

【問題となる料金表示の例】

(1)料金看板の【例1】のように、「24時間最大○○円」などと表示されている場合、24時間ごとに繰り返し最大料金が適用されると認識されます。
それにもかかわらず、実際には、最大料金が繰り返し適用されず、最大料金の適用は1回限りで、その後は通常料金が加算されるときは、景品表示法上問題となるおそれがあります。

例1

(2)料金看板の【例2】では、適用条件の表示が、一般消費者が見落としてしまうほど小さな文字で、かつ、大きな文字で表示された最大料金の表示と比べても小さく表示され、さらに、最大料金の表示と適用条件の表示とが離れており、一般消費者が適用条件を正しく認識できないおそれがあります。

例2

消費者の方へ

時間貸し駐車場の料金の適用は複雑な場合もあり、利用する際は料金表示をよく確認しましょう。特に最大料金が設定されている場合は、その繰り返し適用があるかを確認し、よく分からないときには、利用前に、看板等に記載されている駐車場の連絡先に問い合わせてみるようにしましょう。

担当:参事官(調査研究・国際担当)