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第2部 第2章 第4節 1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況の詳細

第4節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

1.消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映

(1)消費者政策の実施の状況の報告

消費者庁では、2012年に改正された消費者基本法第10条の2の規定に基づき、2013年度から、政府が前年度に講じた消費者政策の実施の状況を取りまとめ、国会へ報告するとともに、法定白書(法律に基づいて作成される白書)である「消費者白書」の第2部として公表しています。2017年度は、6月9日に2016年度の実施状況について国会へ報告、公表を行いました。

(2)消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告

消費者庁では、消費者安全法第12条各項の規定に基づき、各行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生に関する情報の通知があったもの等について、同法第13条の規定に基づいて集約及び分析を行い、「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」として、「消費者白書」の第1部において公表しています。2016年度の通知については、2017年6月9日に国会へ報告、公表を行いました。

2017年版「消費者白書」では「若者の消費」を特集し、冊子を作成したほか、消費者庁ウェブサイトにおいて全文及び概要(英語版を含む。)をPDF形式、HTML形式で公表しています(注67)

(3)消費者政策の企画立案のための調査の実施

消費者庁では、消費者行政が消費者を取り巻く環境の変化に対応し消費者政策を企画立案していくために、消費生活や消費者政策に関する一般消費者の意識、行動などについて包括的な調査項目を設定して、「消費者意識基本調査」を2017年11月に実施しました。

また、消費者行政の検証・評価の数値指標の一環として、「消費者意識基本調査」結果や消費者事故情報、PIO-NET情報等を活用した、2017年の「消費者被害・トラブル額の推計」を実施しました。

さらには、新未来創造オフィスにおいて、2017年9月から、「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」を開催し、同年10月から、「障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」を開始しました。さらに、2018年1月から、行動経済学等の知見を活用した消費行動等の分析・研究として、「健康と生活に関する社会実験」を実施しています。

(4)審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任

2015年9月に内閣府が実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」の結果を踏まえてまとめた、消費者の意見を代表する審議会等の委員についての考え方を整理しました。2017年12月に、消費者庁は、関係府省等に対して、消費者の意見を代表する委員の任用を促すとともに、選任状況の調査を実施し、結果を取りまとめました(別表1:章末参照。)。

また、2016年には、各地域で活躍する、消費生活全般に関するあらゆる分野の消費者団体の概要及び活動内容等を把握するために2015年度に実施した「消費者団体基本調査」の結果を取りまとめ、「消費者団体名簿」として消費者庁のウェブサイトに掲載しています(注68)


担当:参事官(調査研究・国際担当)