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第2部 第1章 第6節 (4)消費者政策の国際連携やグローバル化への対応

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第6節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

(4)消費者政策の国際連携やグローバル化への対応

持続可能な開発目標(SDGs)の推進

持続可能な開発目標(SDGs)は2015年9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2030年までの国際目標です。SDGsでは、17個の持続可能な開発目標を達成することにより「誰一人取り残されない」社会の実現に向けて、途上国のみならず先進国も実施に取り組むものになっています(図表II-1-6-5図表II-1-6-6)。

日本では、内閣総理大臣を本部長とする「SDGs推進本部」を設置するとともに、「SDGs実施指針」を策定し、SDGsの達成に向けて取り組んでいます。「SDGs実施指針」には、消費者を含む様々なステークホルダーの連携により、取組を推進していくことが位置付けられています。

2017年7月には、ニューヨークで国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)が開催され、SDGsの達成に向けた日本の取組が報告されました。報告書には、消費者庁の施策として、1倫理的消費の普及啓発の推進(目標12)(本章第5節(3)参照。)、2高齢者・障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワークの構築(目標1)(本章第7節(1)参照。)、3食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開(目標12)(本章第5節(4)参照。)、4「子どもを事故から守る!プロジェクト」の展開(目標3)(第1部第2章参照。)、5消費者志向経営の推進(目標12)(本章第5節(5)参照。)が紹介されました。消費者庁は、これらについて優先課題(注14)として取り組んでいます。

日EU経済連携協定(EPA)及び環太平洋パートナーシップ協定(TPP)について

2017年12月、日本は主要貿易・投資相手であるEUと経済連携協定の交渉妥結に至りました。

また、TPPについては、2017年11月にオーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー及びベトナムとTPP11協定の大筋合意に至りました。

日EU・EPA及びTPP11協定の内容には、日本の消費者行政に関する見直しを必要とするものはありませんが、海外との間で人と物の移動が活発化することなどへの国民からの懸念・不安の声を払拭するため、消費者庁では2017年11月に決定された「総合的なTPP等関連政策大綱」に関連する以下の取組を適切に実施します(図表II-1-6-7)。

経済協力開発機構(OECD)における連携

消費生活における国際化の進展に伴い、消費者の安全と安心の確保、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理や紛争解決の促進等の様々な消費者政策を進める上で、国際的な連携を確保していくことが一層重要となっています。

1969年11月、消費者政策に関する加盟国間の情報及び経験の交換、討議並びに協力の推進を目的として、OECDに「消費者政策委員会」(CCP)が設置されました。

日本はCCPの副議長国の一国を務め、また、CCPの下部作業部会である製品安全作業部会では議長国を務めており、通常年2回開催される本会合に継続的に出席するとともに、各種プロジェクトに積極的に参加しています。

CCPでは、これまで、国際的な消費者取引に関する諸問題等について幅広く検討していますが、最近では、特にデジタル経済化に伴う消費者問題や製品安全分野に重点的に取り組んでいます。

デジタル分野では、2014年2月に「モバイル・オンライン決済に関する消費者政策ガイダンス」、同年9月に「デジタル・コンテンツ製品に関する消費者政策ガイダンス」がそれぞれ策定され、これらのガイダンス等を踏まえ、1999年に採択された「電子商取引の文脈での消費者保護のための行動指針(理事会勧告)」の改定作業が進められました。そして、2016年3月に同行動指針を全面改定した「電子商取引における消費者保護に関する理事会勧告(注15)」がOECD理事会で採択され、同勧告の実施等について検討が行われています。また、電子商取引がますます活発化していく昨今の情勢を受け、2003年に策定された「詐欺的・欺瞞的越境消費者取引に関する理事会勧告」の見直しに向けた議論が行われています。

OECD製品安全プロジェクトについて

1.経済協力開発機構(OECD)製品安全プロジェクトと製品安全作業部会の設置

製品サプライチェーンのグローバル化等により、国内外での製品安全に関する消費者被害が頻発する状況を背景に、2007年、製品に関する消費者問題についての国際連携・情報共有に焦点を当てたOECD製品安全プロジェクトが開始しました。2010年には「消費者製品安全に関する情報共有の強化に関する報告書」が取りまとめられ、その提言を実施するため、OECD消費者政策委員会(CCP)の下に製品安全作業部会が設置されました。

日本も、製品安全作業部会(年2回:2017年度は4月、11月)に継続的に出席し、現在進められている各プロジェクト(消費者教育・啓発、グローバル・リコール・ポータル・サイト等)の作業・今後の検討スケジュール等についての議論に参加しました(図表II-1-6-8)。日本政府代表は2016年1月1日に議長に就任し、2017年11月の第15回会合では、再々任され、引き続き議長を務めています。2016年6月にメキシコで開催されたOECDデジタル経済に関する閣僚級会合では、日本政府代表は、製品安全作業部会議長として、グローバル・リコール・ポータル・サイトを各国のハイレベルの出席者に紹介し、グローバル経済の下、各国がリコール情報を共有することの重要性を説明しました。

2017年度は、IoT(物のインターネット)の普及が製品安全に及ぼす影響や、製品安全規制を規律する法のオンライン取引への適用に関して活発な議論が行われました。また、リコール情報の共有が進む一方で、リコール製品を市場や家庭からいかに排除するかというテーマについて討議が行われ、リコール通知に対する消費者の反応について行動経済学的観点からの分析結果が示されるとともに、回収につながるリコール情報の提供方法の在り方について、引き続き検討が行われています。

2.OECDグローバル・リコール・ポータル・サイト

OECD消費者政策委員会製品安全作業部会では、製品がグローバルに取引される現状に対応し、国際的な製品安全の情報共有のためにグローバル・リコール・ポータル・サイトを構築し、2012年10月から、米国、オーストラリア、カナダ、EU(28か国)の参加を得て、英語とフランス語で運用を開始しました。日本も、2015年1月から参加し、日本におけるリコール情報を提供しています。2017年度には、79件のリコール情報を提供し、国際的なリコール情報の共有に努めました。グローバル・リコール・ポータル・サイトでは機能向上に向けて、製造事業者のウェブサイト情報の追加やリコール情報の検索利便性向上、デザイン面の改善が進められました。日本も、海外のリコール情報を日本語で閲覧がしやすくすることを目指し、ポータル・サイト(注16)の改善に積極的に参加しています。

3.消費者教育・啓発

OECD消費者政策委員会製品安全作業部会では、多くの国で直面する製品安全問題や課題について認識を高め、グローバルに対処するため、世界各国の事故情報を共有し、同じ期間に同じ事案について、2014年から関係各国と共同で啓発活動を行っています。

2017年度のOECDグローバル共同啓発キャンペーンでは、2017年11月6日から10日までを「家具転倒防止に関する国際啓発週間」とし、日本、カナダ、オーストラリア等の約20か国が参加し啓発に取り組みました。参加国はそれぞれの事故情報を共有し、事故防止のためのメッセージを共同で作成しました。具体的には、家具やテレビが転倒した場合、子供が下敷きになる危険性があり、死亡事故があることを注意喚起し、事業者には、販売時における家具の固定に関する情報提供を促すこと、消費者には、家具の上に子供の興味をひくものを置かないこと等の情報発信を行いました。

このキャンペーンの一環として、日本も家具転倒関連の事故情報の概要を情報提供したほか(図表II-1-6-9)、国内ではプレスリリース「家具やテレビの転倒に気を付けましょう!―下敷きになった子どもが死亡する事故も―」を行い、(2017年11月10日)記者会見やSNSを通じて、地方公共団体、事業者、消費者に向けて家具転倒の危険性について周知しました(図表II-1-6-10)。

このように、海外諸国との協力を通じて得た潜在的な危険情報は、日本の関係者に共有され、製品規格の見直し等、日本の事故防止の取組に活用されています。

国際消費者製品健康・安全機構会合(ICPHSO)への出席

国際消費者製品健康・安全機構(ICPHSO:International Consumer Product Health and Safety Organization)は、世界で流通する消費者製品に関する健康や安全性向上のため、1993年から開始された国際会合で、製品の安全性向上に関する取組の発表、情報・意見交換等が行われています。

2017年11月に開催された東京会合では、消費者庁から基調講演を行い、消費者行政における消費者庁の役割や、事故情報データバンクの活用について解説するとともに、「子どもを事故から守る!プロジェクト」を例に、消費者への情報提供、関係者の連携、より安全な製品の提案等の消費者安全行政の取組について報告しました(図表II-1-6-11)。

海外の製品安全情報収集と日本の消費者への情報提供

消費者庁では、海外の消費者行政機関のウェブサイトからも消費者向けの注意喚起情報を収集し、日本に関連する情報を消費者に向けて発信し、事故防止を図っています。

2017年度は、米国における注意喚起を参考に、ハロウィーンの仮装衣装での歩行や電球の老朽化等によるクリスマスイルミネーションの発火の危険性について、「消費者庁 子どもを事故から守る!Twitter」を通じて注意を促しました。

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)の取組と海外連携

第1部第1章第3節に記載したとおり、「国民生活センター越境消費者センター(CCJ:Cross-border Consumer center Japan)」では、日本の消費者と海外の事業者、海外の消費者と日本の事業者との間の取引において発生した紛争解決の支援をしています。 CCJでは、2011年11月の設置以降これまでに積み上げたトラブル解決支援の実績と併せて、国民生活センターの有する消費生活相談への対応に関する豊富なノウハウや知見等を活用して、国内外で発生した消費者トラブルについても、より円滑な解決に向け、取り組んでいます。

消費者からCCJに寄せられた相談に対しては、CCJが相談・トラブル内容、事業者との連絡可否、相談者の希望等を確認し、責任の所在を検討した上で、事業者が所在する国の消費者相談機関へ相談内容を翻訳して伝達し、対応を依頼します(図表II-1-6-12)。依頼を受けた消費者相談機関は、同国の事業者に相談内容を伝達する等して事業者の対応を促し、事業者からの回答結果をCCJへ伝達します。CCJはその回答を翻訳した上で、消費者に対して回答内容の伝達及びアドバイスを行います。また、必要に応じて、関連機関、専門家等の紹介も行っています。なお、海外の消費者からの相談に対しても、日本の消費者からの相談と同様に、海外の消費者相談機関とCCJが連携し、CCJが日本の事業者に相談内容を伝達する等して解決に取り組みます。

CCJが支援対象とする取引は、BtoC取引(事業者と消費者間の取引)で、インターネット取引だけでなく対面取引(店頭取引)も含んでいます。また、対象は海外に所在する事業者であることを条件としています。したがって、消費者による取引の相手方が外資系企業の国内法人や、海外から商品を輸入、販売している国内事業者等である場合は対象外とし、全国各地の消費生活センター等を案内することとしています。

なお、CCJ開設以来、3,533件(全体の約14%(注18))が相談者の望む結果で解決に至っています。そのうち、海外の消費者相談機関に対して何らかの形で対応依頼を行い、トラブル解決に至った件数は146件(調査依頼を行ったうちの約39%(注19))となっています。全体の解決率に対してCCJの海外消費者相談機関への依頼分における解決率が大きくなっており、越境消費者トラブルの場合、海外消費者相談機関との連携がトラブル解決に効果的であったと言えます。

また、海外の消費者から、日本の事業者との取引に関する相談も、件数は少ないものの一定数寄せられています。

消費者庁及び国民生活センターでは、CCJの連携する海外消費者相談機関の拡充及び連携強化のための取組を行っています。これまでCCJは、米国・カナダ・メキシコのBBB(Better Business Bureaus)の他、アジア諸国の消費者相談機関を中心に連携を拡大してきたところですが、2017年6月には台湾の消費者文教基金会と、2018年1月には南米諸国及びスペインを管轄するODRLA(ODR Latinoamerica)と新たに連携関係を構築しました。この結果、CCJと連携する海外消費者相談機関は、2018年4月1日時点で23の国・地域を管轄する12機関となっています(図表II-1-6-13)。

今後、情報化やグローバル化がますます進展する中、我が国における越境取引は一層増加し、それに伴い更なる越境消費者トラブルの増加も見込まれます。こうした状況に対応するため、引き続き海外消費者相談機関への働き掛け、交渉を行い、CCJの国際的な連携体制の拡充・強化を図っていきます。

図表2-1-6-5SDGsのゴール(目標)(出典:国連広報センター)

図表2-1-6-6SDGs ジャパンロゴマーク

図表2-1-6-7「総合的なTPP等関連政策大綱」に関連する消費者庁の取組

図表2-1-6-8OECD消費者政策委員会製品安全作業部会 本会合

図表2-1-6-9OECDグローバル共同啓発キャンペーン家具転倒防止ウェブサイト

図表2-1-6-10家具転倒防止のための注意喚起

図表2-1-6-11国際消費者製品健康・安全機構会合(ICPHSO)の様子

図表2-1-6-12国民生活センター越境消費者センター(CCJ)での相談への対応の仕組み

図表2-1-6-13国民生活センター越境消費者センター(CCJ)が連携する海外機関


担当:参事官(調査研究・国際担当)