第2部 第1章 第4節 (3)仮想通貨の取引に関する注意喚起の実施
第2部 消費者政策の実施の状況
第1章 消費者庁における主な消費者政策
第4節 適正な取引の実現
(3)仮想通貨の取引に関する注意喚起の実施
改正資金決済法・仮想通貨の概要
仮想通貨に関しては、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受け、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)等を改正し、2017年4月から、仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登録制を導入し、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行いました。
また、同改正法において、仮想通貨は、以下の性質を有する財産的価値と定義されました。
・不特定の者に対して、代価の弁済に使用でき、かつ、不特定の者を相手方として法定通貨と相互に交換できる。
・電子的に記録され、移転できる。
・法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない。
仮想通貨の取引に関する注意喚起
消費者庁は、金融庁及び警察庁と連携し、仮想通貨に関連する消費者トラブルが増加していること、仮想通貨価格が大きく変動している実態があること等を踏まえ、2017年9月29日に、利用者に対する注意喚起を実施しました。
当該注意喚起においては、以下のようなことが示されました。
・仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要であり、登録を受けた事業者であるか確認すべきであること。
・仮想通貨の価格変動リスクやサイバーセキュリティリスク等をよく理解してから取引を行うべきであること。
・仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に注意すべきであること。
また、消費者庁では、金融庁及び警察庁と連携し、2018年3月17日に、政府広報として、新聞紙上に仮想通貨に関する注意喚起の広告を掲載しました。
担当:参事官(調査研究・国際担当)