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第1部 第1章 第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第1部 消費者問題の動向と消費者意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

消費者安全法の規定に基づき消費者事故等に関する情報を集約

消費者安全法は、2008年6月に閣議決定した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年5月に消費者庁関連3法(注2)の一つとして成立しました。そして同年9月、消費者庁の設置とともに施行されています。これにより、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措置が講じられるようになりました。

同法における消費者事故等とは、消費者の消費生活の安全を脅かす事業者との関係において生じた事故等を言い、生命・身体に影響する事案のみならず、財産被害に関する事案(以下「財産事案」という。)も含んでいます(図表I-1-1-1図表I-1-1-2)。また、重大事故等とは、生命・身体事案のうち、被害が重大なものやそのおそれがあるものをいいます。

同法に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、それを直ちに消費者庁に通知することとされています。また、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときにも、消費者庁に通知することとされています。そして、消費者庁(内閣総理大臣)は、これらの通知により得た情報等が消費者安全の確保を図るために有効に活用されるよう、これらの情報を迅速かつ適確に集約、分析し、その結果を取りまとめ、その取りまとめた結果を関係行政機関や関係地方公共団体、国民生活センターに提供し、消費者委員会に報告し、国民に対して公表するとともに、国会に報告することになっています。通知された重大事故等は、毎週木曜日に事故の概要等が公表されています。

2017年度に通知された「消費者事故等」は1万952件

消費者安全法の規定に基づき2017年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万952件で、2016年度の1万186件から7.5%増加しています(図表I-1-1-3)。その内訳をみると、生命身体事故等が2,680件(2016年度2,905件、前年度比7.7%減)、そのうち重大事故等は1,280件(2016年度1,286件、前年度比0.5%減)でした。重大事故等を除く生命身体事故等は、2013年度から2016年度までは毎年度1,500件以上でしたが、2017年度は1,400件まで減少しました。また、財産事案が8,272件(2016年度7,281件、前年度比13.6%増)でした。財産事案は、2013年度から2015年度までは9,000件以上で、2016年度は7,000件近くまで減少したものの、2017年度は8,000件以上と前年度より増加しました。

重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が82.3%で約8割を占めており、この傾向は変わっていません(図表I-1-1-4)。事故内容が「火災」の事例としては、主に自動車や家電製品からの出火が火災につながった例がみられます。

消費者庁では、このような重大事故等の通知を端緒とした注意喚起を実施しています。例えば、2017年度は、歩行型除雪機の下敷きになって死亡する等の事故についての注意喚起を実施しました(注3)(図表I-1-1-5)。

重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容別にみると、2017年度は「中毒」が50.8%で最も多くを占め、続いて「発煙・発火・過熱」が9.3%でした(図表I-1-1-6)。「中毒」の内容としては、そのほとんどが飲食店でのノロウイルスやカンピロバクター等による食中毒です。「発煙・発火・過熱」は、2013年度から年々減少し続けており、2017年度は130件と2016年度の235件から半数近く減りました。

財産事案を商品・サービス別にみると、2017年度は「商品」が36.7%で2013年度からの減少傾向が続いています。一方、「サービス」は60.2%となり、2013年度から増え続け6割を占めるまでになりました(図表I-1-1-7)。「商品」の内訳をみると、パソコンや学習教材等の「教養娯楽品」が8.1%と最も多く、次いで「住居品」が4.8%となっています(図表I-1-1-8)。2016年度と比較すると、「商品一般」と「食料品」が減っており、「商品」の割合の減少に寄与しています。サービスの内訳をみると、「金融・保険サービス」が19.4%と最も多く、次いでインターネットや携帯電話サービス等の「運輸・通信サービス」が11.2%となっています。

消費者庁では、通知された情報をもとに注意喚起を実施しており、財産事案においては2017年度に事業者名公表の注意喚起を10件実施しました(図表I-1-1-9)。注意喚起の主な事案は、実在する有名な企業の名をかたって消費者を信用させ、有料コンテンツ利用料などの名目で金銭の支払を請にもかかわらず、未納料金請求の取消し交求する架空請求事案や、架空請求を受けた渉を代行するといって勧誘し、高額な依頼消費者に対し、実際には交渉等を行わない料を請求する事案(図表I-1-1-10)等です。


  • 注2:消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、
  • 注3:消費者庁「除雪機による事故を防止しましょう!―除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷者が出ています!―」(2017年12月20日公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)