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第2部 第2章 第3節 4.詐欺等の犯罪の未然防止、取締り

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 適正な取引の実現

4.詐欺等の犯罪の未然防止、取締り

(1)特殊詐欺の取締り、被害防止の推進

警察庁では、政府広報を活用した注意喚起を始め、地方公共団体や関係機関、団体などと連携して、あらゆる媒体や機会を活用した複合的な防犯指導、広報啓発を行い、犯行手口や予防対策を分かりやすく周知しています。

また、被害を未然に防止するため、金融機関に対し、窓口職員等による高齢者を中心とした顧客への声掛けの徹底を要請するとともに、「金融機関職員による声掛けは警察からの要請に基づき実施している」旨を記載した説明文書や、声掛け用のチェックリストの金融機関への提供、金融機関職員を対象とした声掛け訓練等を行っています。同時に、警察への通報依頼を推進し、金融機関から連絡を受けた場合の臨場体制の構築を行うなど、声掛けによる被害の水際阻止が行われるよう働き掛けています。

さらに、架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺の取締りを推進しており、携帯電話や預貯金口座を売買するなどの特殊詐欺を助長する行為について関係法令を駆使して取締りに当たるとともに、犯行に利用された携帯電話の携帯電話事業者に対する契約者確認の求め、金融機関に対する振込先指定口座の凍結依頼等の犯行ツール対策を推進しています。

なお、2016年の特殊詐欺の取締り状況は、特殊詐欺全体の検挙件数が4,449件(前年比337件増)であり、このうち架空請求詐欺の検挙件数が1,149件(前年比30件増)、金融商品等取引名目の特殊詐欺の検挙件数が396件(前年比33件減)となっています(2017年3月末現在)。

金融庁では、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしており、その情報提供件数等については、四半期ごとに金融庁ウェブサイトにおいて公表しています。

(2)被害の拡大防止を意識した悪質商法事犯の取締りの推進

警察庁では、悪質商法事犯(利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯)は、高齢者等の社会的弱者に多大な被害をもたらすものであることから、関係行政機関との連携強化等による事犯の早期把握に努めるとともに、政府の「消費者月間」に合わせて、2015年5月を「生活経済事犯対策強化期間」に指定し、取締りの重点対象事犯の一つとして、「高齢者が被害に遭いやすい利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯」等を掲げ、都道府県警察に対して、その取締りの推進等を指示しています。

また、迅速かつ機敏な口座凍結の要請等や広域事犯に対応するための合同・共同捜査を推進しての早期事件化により、被害の拡大防止を図ることとしています。

なお、2016年中には、利殖勧誘事犯を24事件87人、特定商取引等事犯131事件264人を検挙しています。

(3)生活経済事犯に係る被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策等の推進

生活経済事犯の多くで、預貯金口座のほか、携帯電話、バーチャルオフィス等に係るサービスが悪用されていることから、犯罪の予防及び被害拡大防止を図るため、口座凍結のための金融機関への情報提供、携帯電話契約者確認の求め、契約条項に基づくバーチャルオフィス契約の解約要請等の犯行助長サービス対策を推進しています。

警察庁では、2016年の生活安全警察の運営重点として、「早期の口座凍結による犯罪収益の散逸防止と剥奪の徹底」、「被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策の一層の推進」等を掲げ、都道府県警察に対して、その推進を指示しています。

また、生活経済事犯に利用された口座を凍結するため、金融機関に情報提供を行っており、2016年中は2万4671件の情報提供を行いました。

(4)偽造キャッシュカード等による被害の防止等への対応

金融庁では、スキミング等により不正に入手した情報から偽造キャッシュカードを制作し、他人の預貯金を引き出す事件等が跡を絶たない状況であることを踏まえ、偽造キャッシュカード等による被害発生状況や金融機関による補償状況を、金融庁ウェブサイトにおいて、2016年度に4回公表しました。また、預金取扱金融機関を対象として、「偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況」に係るアンケート調査を実施し、金融庁ウェブサイトにおいて2016年8月に公表しました。

このほか、預金取扱金融機関におけるセキュリティ対策(インターネットバンキング対策も含む。)や顧客への対応について、監督上の着眼点として明確化するため、「主要行等向けの総合的な監督指針」等を、2015年4月に改正しています。

(5)ヤミ金融事犯の取締りの推進

ヤミ金融事犯(注59)については、健全な経済生活を脅かす悪質な事犯であり、また、暴力団の資金源となる場合もあることから、警察庁では、2016年の生活安全警察の運営重点として、「広域にわたるヤミ金融事犯の取締りの推進」等を掲げ、都道府県警察に対して、その推進を指示しています。

また、当該事犯の徹底した取締りのほか、金融機関に対する口座凍結の要請、携帯音声通信事業者に対する契約者確認の求め、プロバイダ等に対する違法な広告の削除要請等により、被害の予防を図っています。

なお、2016年中におけるヤミ金融事犯の取締状況は、528事件662人を検挙しています。

(6)フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策の推進

金融機関(銀行やクレジットカード会社)等を装った電子メールを送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の個人情報を詐取するいわゆる「フィッシング」行為や、それによる被害を防止するため、関係省庁において、不正アクセス事犯への対策を推進しています。

警察庁では、フィッシングに係る犯罪について、都道府県警察の実施する情報セキュリティに関する講習等を通じ、フィッシングに関する注意喚起を推進しています。

また、2016年中の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)を適用した「フィッシング」行為の検挙件数は1件でした。

経済産業省では、フィッシング対策協議会や一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(注60)を通じて、フィッシングの疑いのある電子メール及びウェブサイト等に関する情報収集・分析を行い、ウェブサイトやメーリングリスト等で、サイバーセキュリティ関連団体や一般消費者等へのフィッシングに関する情報発信や注意喚起等の情報提供を実施しています。

総務省では、フィッシング対策にも有効な技術的対策の一つとして、受信者が受け取った電子メールについて、当該電子メールの送信者の情報が詐称されている(送信者になりすましている)か否かを確認可能とする「送信ドメイン認証技術」の普及促進に取り組んでおり、迷惑メール対策に関わる関係者が幅広く参画し、関係者による効果的な迷惑メール対策の推進に資することを目的として設立された「迷惑メール対策推進協議会」と連携し、「送信ドメイン認証技術導入マニュアル」を策定・公表しています。

(7)ウイルス対策ソフト等を活用した被害拡大防止対策

警察庁では、各都道府県警察等から集約した、海外の偽サイト等に関するURL情報等を、ウイルス対策ソフト事業者等に提供し、当該サイトを閲覧しようとする利用者のコンピュータ画面に警告表示等を行う対策を推進しています。2016年中は、ウイルス対策ソフト事業者等に対して5,865件の情報を提供しています。

また、2016年7月から、海外の偽サイト等に関するURL情報等を、ウェブブラウザ事業者等が加盟する国際的な団体であるAPWG(フィッシング対策ワーキンググループ)に対して提供しており、ウェブブラウザによる警告表示が可能となっています。

(8)インターネットオークション詐欺の取締り

インターネットオークションを利用し、商品を落札した後、代金を相手の指定口座に振り込んだが、品物が届かず連絡も取れなくなったなど、インターネットオークションを利用した詐欺事案や悪質商法等のトラブルが発生しています。

警察庁では、都道府県警察による情報セキュリティに関する講演等を通じ、インターネット利用者に対する注意喚起を推進しています。

また、インターネットオークションに係る犯罪の取締りを推進しており、2016年中のインターネットオークション詐欺に関する検挙件数は208件となっています。

(9)模倣品被害の防止

模倣品・海賊版による被害は、近年、複雑化・広範化しており、これらの被害は我が国企業にとって潜在的市場の喪失、消費者に対するブランド・イメージの低下、製造物責任をめぐるトラブルの増加等の悪影響を及ぼすため、その対策に積極的に取り組む必要があります。

経済産業省では、「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」に寄せられる消費者等からの情報について、関係府省及び主要なECサイト運営者等に定期的に共有しています。

警察庁では、2016年の生活安全警察の運営重点として、「偽ブランド事犯等の取締りの推進」等を掲げ、都道府県警察に対して、その推進を指示しています。また、例年、関係する機関・団体が構成する不正商品対策協議会が主催するキャンペーンを後援しており、同協議会主催のシンポジウムへ警察庁担当者を派遣するなど、関係者と連携した広報啓発活動を行いました。

なお、2016年中には、商標権侵害事犯304事件381人、著作権侵害事犯238事件267人を検挙しています。

総務省では、ISPと権利者等によるコンテンツ侵害対策に関する自主的な取組の実施について、支援を継続しています。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権を侵害する物品及び不正競争防止法の規定に違反する物品(知的財産侵害物品)は、関税法(昭和29年法律第61号)第69条の2及び第69条の11において輸出又は輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っています。2016年の全国の税関における知的財産侵害物品の差止状況は、輸入差止件数が2万6034件、輸入差止点数が62万2665点となっています。

農林水産省では、官民連携の農林水産知的財産保護コンソーシアムを通じて、アジアの主要国において、我が国農林水産物・食品の産地偽装・模倣品に係る現地調査等を実施しました。

消費者庁では、インターネット通販事業者の特定商取引法違反に関する調査の一環として、模倣品被害についての対策を行っています。2016年度は、模倣品を扱っている可能性のあるインターネット通販サイト257件について、特定商取引法の遵守状況を調査し、うち160件に改善指導を実施しました。

また、海外著名ファッションブランドの権利者等からの情報提供を受け、模倣品販売が確認されたサイト等の悪質な海外ウェブサイトに関する情報について、消費者庁ウェブサイトにおいて公表しています。


  • (注59)出資法違反(高金利等)、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯。
  • (注60)インターネットを介して発生する情報流出、Web改ざん、フィッシングサイト等のコンピュータセキュリティインシデントに関する報告の受付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析、再発防止対策の検討や助言、早期警戒情報の配信やソフトウエア等の脆弱性対応等を技術的な立場から行い、特定の組織からは独立した中立の組織として、また、国際連携が必要なオペレーション等の窓口となるCSIRTとして、日本における情報セキュリティ対策の向上に取り組んでいる組織。

担当:参事官(調査研究・国際担当)