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第2部 第1章 第3節(5)特定保健用食品制度について

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第3節 表示の充実と信頼の確保

(5)特定保健用食品制度について

●特定保健用食品とは

特定保健用食品とは、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含む食品で、健康増進法第26条第1項の規定に基づく許可を受け、その摂取により、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ等の特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。

特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品には、許可マークが付されています(図表II-1-3-5)。

●許可取消し事案を受けた再発防止の取組

2016年9月、消費者庁長官の許可を受けた特定保健用食品に、許可時の関与成分が規定量含まれていない、関与成分がそもそも含まれていないといった重大な違反事案が発生し、一部の製品の許可を取り消しました。消費者庁では、この事案を受け、特定保健用食品中の関与成分量が許可等申請書の記載どおり適切に含まれているかについての調査を実施しました。

消費者庁では、許可の取消し事案により損なわれた特定保健用食品に対する消費者の信頼を取り戻すべく、迅速に再発防止策に取り組んでいくこととしています。具体的には、申請者が当該食品の安全性や効果について新たな知見を入手した場合は、消費者庁に対して報告する義務があることを、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」(平成21年内閣府令第57号)において明確化する改正を2017年3月に行いました。なお、事業者が収集・報告するべき知見の定義については、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日消食表第259号)及び「特定保健用食品に関する質疑応答集について」(平成28年1月8日消食表第5号)において規定し、許可条件どおりの製品が販売されているか把握するために申請者に対し定期的に第三者機関による検査の報告を求めること等については「特定保健用食品の表示許可等について」において規定しました。

また、当初2017年度から実施することとしていた特定保健用食品の買上調査を2016年度に前倒しして実施しました。加えて、許可後も販売の状況を正確に判断するため、現時点で販売実績がなく今後も販売の予定がない製品については、速やかに失効届を提出するように業界団体へ通知を発出しました。

これらの再発防止策に基づく取組を順次実行し、監視指導を適切に行っていきます。

COLUMN16
食品表示を活用して食生活の改善を

図表II-1-3-5特定保健用食品許可マーク

担当:参事官(調査研究・国際担当)